プロが教えるわが家の防犯対策術!

先日、後輩の設計士から質問を受けまして、取り敢えず東京都の解釈を述べたのですが、確かに別表第2には「集会場」の記述がありません。
質問の内容は、
「東京都建築安全条例では、集会場の範疇に葬祭場が含まれているのですが、では葬祭場はどの用途地域内に建設可能なのか?」
だったんです。
私の回答(東京都の解釈)は、工業専用地域以外は建築可能である!でした。
東京都及び23区内の特定行政庁の集会場に対する判断は、
建築基準法及び東京都建築安全条例は共同住宅等に付随する施設としてのもの及び地域コミュニティーセンターとしてのもの等、地域公共性を主眼とした建築物をもって集会場と位置付けているのであるが、法及び条例等を制定した時点の社会情勢と現在の社会情勢に著しい変化が生じ、法及び条例の改正(検討)が現状に対応してない部分が生じている事は理解するが、建築基準法の改正が行わない限り、現行判断を続けざる得ない。
との、私的見解(公の見解は出されて無い)を得た事があります。

そこで、皆さんに質問なのですが、
皆さんの地域では、集会場及び葬祭場はどのように扱われていますか?
マニアックな質問ですが、宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

3です、質問者がcyoiさんと知らずに回答していました、恐縮の極みです。



この種の設計依頼が同時進行も含め続いている為、やはりちょっと時間をかけてネットを調べた(覗いた)記憶は有ります。
cyoiさんと同様の疑問は散見されましたが条文に迫る内容を見た記憶はありませんでした。

今、ちらっと見た印象に過ぎませんが要綱を作っている地域が多いですね、要綱の取り扱いはまず「義務」でしょうから一昔前よりは建築が難しくなっていると言えそうですね。

 私の住む隣の市は観光収益で財政維持している様なところですが数年前、駅のすぐ前の敷地に葬祭場を建てる計画が持ち上がりました。
詳細は存じませんが市民達の反対等で計画は立ち消えになったようです。
ちなみにこの施主で葬祭場を設計した事があります、最低の常識はわきまえた人物です、この件はすんなり手を引いたのでしょう。
寡聞にして身近な葬祭場建設問題はこの程度しか存じません。

 今持ち上がっている葬祭場計画ですが、その戦略には驚きました。
私が計画敷地の住所からネットで地図を検索したのですが何やらその敷地の隣に葬祭場を臭わせる建物があるのです。
更に突っ込んで名称から検索してみるとズバリ葬祭場でした。
何かの間違いかと思っておりましたが聞けば隣は潰してしまおうとの思惑だそうです、パチンコ屋か!?。

 これまで私の関わった物件では一般の住民からのクレームはまず聞きません。
プラン時に目隠しやダクト、騒音等に関しては当然配慮します、また建設地に隣接する住宅がたまたま少なかった事にもよるでしょう。
ただ近隣のアパート経営者からはかなり抵抗された事があります。
アパートの隣に葬祭場では単純に利益減少が想定されます、お気持ちは分かります。
様々な要望を飲んで結構なコストアップになりました、あげくは建設中に「配置を変えてくれ」などと言われましたがさすがに平身低頭勘弁願いましたが。

思いつくままだらだら書いていますがこの葬祭場粗製濫造はまだまだ続くでしょう。
「自分の住まいの隣に葬祭場が来たら・・・」やはり正直いい気分はしませんね、資産価値も下がるでしょうし。
書きながら問題意識を改めて強く持つに至りました、有難う御座いました。

この回答への補足

年末ですので、このスレ締めます。
本年は大変お世話に成りました。
来年も宜しくお願い申し上げます。
ポイントは「鉛筆コロコロ」で決めさせて頂きます。

補足日時:2008/12/30 11:58
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この回答へのお礼

再度のご回答、ありがとうございます。
そうですね! 自治体は要綱を制定していますが、法や条例では無いので、強制力がありません。
事業主に依っては、要綱無視!を押し通す強行派もいます。
困ったものです………!
設計士の方であるkaitikuさんと、問題意識の共有出来た事は大変うれしく思っております。
私こそ、お礼申し上げます。
 

お礼日時:2008/12/25 19:27

理論に弱いので経験のみを書きます。



去年から今年にかけて数件続けて葬祭場(セレモニーホール)の申請を出しております。
自県が1箇所と他県が3箇所になります。(東北)

結論は1の方と同じです、当初はもっと乱暴なアプローチで勝手に判断していたのですが。(10年以上前の建築知識「逆引き用途地域」を参考にしたのです)・・・

第一種住居+第一種低層地域(もちろん第一種住居が過半です)内での新築がもっともスリリングでしたね、この件では高さに絡みちょっと失敗もやらかしました。
他は準工業などなど。

続いて集会場ですが→公共的な扱いのもの、例えば町内自治会場などと判断されれば>工業専用地域以外は建築可能である・・・と、漠然と解釈しております、48条ですか。
第一,二種低層地域内に町内会の寄り合い場がなければ不便極まりないですから。

以上ど素人な参考意見でした。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
集会場の別表第2の解釈は、大旨kaitikuさんの地域も同じようですね!
私が、最も気にしている点は、建築基準法内において、葬祭場が集会場の範疇の含まれる。とする条文が発見出来ないのです。
ご存知有りませんか?
都安全条例には、特建扱いの条文解説にチョロッと記載があるのですがね(その根拠を知りたいのです)。
要するに、集会場の扱いがあまりに広範囲、且つ不明確なものですから、この辺をもう少し明確にしないと問題だな~と思うんです。
地方でもそうですが、東京でも民間企業の葬祭場建設問題がいろんな所で勃発しています。
その原因は、葬祭場が集会場のカテに含まれている事が根本原因では?と考えているのです。
住宅地のど真ん中に計画されたり、駅前に計画されたり、と非常に困った状態です。
特異な用途である葬祭場は、それ自体が単独で「葬祭場」として別表第2に明記されれば、ある程度の争隣問題は解消されるのでは? と思っています。
その辺を、先ずは条例から整備しなくてはならないかな~? なんて考えてます。

長く成りました! また、ご指導宜しくお願い致します。
 

お礼日時:2008/12/24 20:48

集会場・葬祭場での法48条許可の件ですが、こちらではあんまり例がないようと思います。

審査会の土俵に乗る前に、特定行政庁で、OKが出ないのです。
(あるのかも知れませんが、そのへんの内情がわかりません)

48許可で過去に経験のあるものとしては、
1低層で地区会館(木造2階、200m2程度)を建てるにあたり、48許可でいったことがありました。

また公共工事ですが、同じく1低層内に、自治体の出先事務所で48許可というのもありました。

いろいろ資料を作り、聴聞会の準備をしたのに、聴聞会には一人も来なかったのが悲しかったです。

この回答への補足

年末ですので、このスレ締めます。
本年は、大変お世話に成りました。
来年も宜しくお願い申し上げます。
ポイントは、「鉛筆コロコロ」で決めさせて頂きます。

補足日時:2008/12/30 12:04
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

やはり、48条の許可例はありませんか!

ちょっと、東京都建築安全条例に関する不都合部分を指摘答申を致そうと思っておりまして、
今回の後輩の質問から、また一つ指摘事項が増えたな~! と思っております。
時間を作って、都内の特定行政庁及び近県の特定行政庁に出向いて資料を揃えているのですが、なかなか大変です。

度々の回答、誠に有り難うございました。
 

お礼日時:2008/12/20 18:08

こちらでの判断例は以下の通りでした。



「判断基準として基準法別表2に従う。」

単体での集会施設、葬祭施設の場合、
集会場・葬祭場という用途自体が別表2にない以上、
別表2、2中高の7項・8項を適用する。
従って、2中高から工業専用までで建築可。
と、住居系では厳しく、工業系では緩い。という扱いのようです。

ただし、
例えば、集会場が共同住宅に付随し不可分の関係にあると認められる場合は、共同住宅の部分(もしくは付随するもの)としての判断が妥当であろうから、
1低層~工業 で可。

行政庁から明確に公表されている基準がないので、別表2の通りの解釈をするという、となっているようです。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。

jirounonusさんの地域では、共同住宅に付随し、不可分の関係にある場合に限り、1低層~工業まで可ですか。
通常の場合は、2中高層~工専まで可(別表第2による。)となる。
了解いたしました。

ところで、単体での集会場又は葬祭場の場合、
別表第2にその記述がないのですから、建築基準法第48条の各項の ただし書 の適用となると判断するのですが(この解釈が?)、
その場合は、同法第48条第13、14項の扱いはいかがなものでしょうか?
因に、私の知る限り都内では、13、14項に準拠した事例は無い様に思います。
すいません! 追加質問に成りまして………
 

お礼日時:2008/12/20 17:32

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