中国からの留学生です、日中両国間の租税条約の第21条によって、もともと所得税と住民税などが免除されるべきですけど、自分は今年までの5年間、この件について知らなかったですから、免税の申し込みはしませんでした。所得税申告の時効は三年ですから、最初2年間の所得税は返してもらえなくなりました。
この3年前の二年間の住民税を払わなかったから、この間、前に住む所の市役所から住民税と県民税の納税催告書が届かされ、銀行の預金からその分を差押えると知らされました。もともと免除されるべきの税金ですけど、どうすればいいですか?教えていただきたい!!!
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
還付請求不可能な2年分に関しては税金を払うことになります
国税も住民税も同じ税金ですから、国税を払ったのであれば、住民税も当然払います。
もし、税務署で過去の2年分を払わなくてもいいというのであれば、住民税も支払い義務はなくなります
すみません。再度読み返したら、質問で、3年より前の2年分に関しての質問でしたね^^;
3年分のうち2年は前の市から請求がきて、1年分は今の市から請求がきている(か、くる予定)なのかなぁと・・・。
もともと免除されるべきですが、届出をどの時点で受け付けているかが問題だと思いますよ。
税務署で、今処理しているとか、3年前の時点以降の分を免税適用しているかどうかではないでしょうか。
そもそも、税務署を通ってから市役所に通知がいきますので、税務署で処理されていないのに、市だけ処理してというのは出来ません。
ただ、市町村の規定はそれぞれですので、一概にこうというのは言えませんが、基本的な考えはそうです。
源泉の計算でみなさん年末調整をされますが、税務署には扶養者なし、でも市に対しては扶養者ありとして届出をする、なんて別々の申告はできないのと同じです。
税金の計算は額は違えど、方法は同じです。
わかりました!
問題になっているのは、3年前の時点より前の分です。結局、住民税も払うことになるでしょうか、ショック^<>!
つまり、払うべきかどうかにもかかわらず、国税を払ったから住民税も払わなければならないということですよね!!!
No.1
- 回答日時:
まず、所得税はどうなっているのでしょうか?
おそらく2年分は返還不能とのことですので、3年分は納めたままですよね?
[租税条約に関する源泉徴収税額の還付請求書]を税務署からもらってきて、還付の請求を行うと返してもらえます。
「租税条約に関する届け書」を税務署からもらってきて届けると給料からの天引きはなくなります
そして、住民税は国税と連動していますので、税務署で還付請求を受けることができたなら、自動的に過去3年分は納付義務がなくなります。
まずは税務署にいってください。
納付をしているとのことですので、還付請求を。
日中両国間の租税条約の第21条という内容をどこまでご存知かわかりませんが、審査が当然あります。
留学先の学校の種類、また、その収入の用途など
認められれば還付されますので、それでも市役所からなにか言ってくれば、その還付の明細などを見せるといいです。
還付請求の際、過去3年分の源泉徴収票が必要となります
ない場合は会社に再発行をしてもらってください
あなたに払った1年分の給料、税金の合計が記載されている紙です。
詳細な説明をありがとうございました!
三年内の所得税はすでに返してもらいました。問題はその以前の分です、ご存知のように、最初の二年分は返却不能なので、国税と住民税の連動によって、その二年分の住民税も高い金額で払わなければならないんでしょうか?
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