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免許証、健康保険証等のコピーをとり、生年月日など名義以外の部分を変えて提出した場合はどのような罪になるのでしょうか?例えば変造有印公文書行使になるのでしょうか?

A 回答 (2件)

細かい話を抜きにして結論だけ言うと、行使目的で作成した上で「提出」が行使にあたるものであるという前提であれば、判例に従うと有印公文書偽造罪及び同行使罪(偽造公文書行使罪)となります。



ちなみに、コピー自体は原本とは別の文書なので変造罪の余地はないというのが判例。
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この回答へのお礼

なるほど。わかり易い回答ありがとうございます!
もし金融機関にそれを提出し借入をした場合、詐欺罪もついてくると思うのですが、
その後数年間返済を行っている場合も詐欺罪は適用されるでしょうか?
また、偽造公文書行使罪で告訴された場合、告訴は受理されるでしょうか?また起訴される可能性はどうでしょうか?

お礼日時:2008/12/22 18:44

法律のお勉強をなさりたいのであれば、刑法各論という教科書をご覧になることをお勧めします。



そういうことをなさるかどうかを犯罪になるかどうかでお決めになりたいということであれば、犯罪かどうかは別としてそのようなことはなさらないことをお勧めします。
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