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知識として知りたいのでご存知の方がいらしたらご回答願います。

義父と嫁の間に子供ができて出産した場合、戸籍はどうなるのでしょう。
夫と嫁は結婚状態で全員存命の場合です。
また社会的な問題としてどういった懸念が想像されるでしょうか。

A 回答 (2件)

婚姻(結婚)中または離婚後300日以内に生まれた子供は,婚姻中の夫婦間にできた子(嫡出子)と推定さます。


仮に他の男性との間に生まれた子供であっても出生届を提出すると夫婦の子供として戸籍に記載されます。

ただし、夫には家庭裁判所に嫡出否認の訴えか、親子関係不存在確認の訴えを起こす権利があるので、生まれた子供に対して疑惑がある場合は、この権利を行使することも可能です。
ちなみに、嫡出否認の訴えの場合は、「夫(子供から見れば父親)」という限定された人が、かつ、「子供の出生を知った時から一年以内」という限定された期間でしかできません。
親子関係不存在確認の訴えの場合は、いつでも、誰からでも、訴えられる可能性があります。
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この回答へのお礼

丁寧な解説をありがとうございました。
感謝します。

お礼日時:2008/12/25 01:41

知ってどうするのですか。

そんな知識 必要ありませんよ。
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