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有る商標で、アメリカではマルRマークがついているものですが、
日本ではそれが出願、登録されているかが不明のものについて、
日本で文書にその商標を記載する際にはマルRマークをつけたほうが
よいのでしょうか?

A 回答 (2件)

日本での登録が確認されていないものに、マルRを付すと虚偽表示になりかねませんので、止めた方が良いと思います。



TMは、単にTrademark=商標を意味するのみで、法的根拠はありませんので、もし付するとすれば、RよりはTMが無難です。

アメリカでは、出願中にTM、登録になってからRを付します。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。

お礼日時:2009/01/23 09:31

国内に出願されていないものに関しては、基本的には必要ありません。

しかしながら、IPDLや商用検索サービスで確認できますので、一応確認してから記載した方が良いでしょう。

IPDLでの検索方法等については、独立行政法人「工業所有権情報・研修館」及び「日本弁理士協会」や「発明協会」の事業として、各産業支援センターでお手伝いしているようですのでご利用ください。
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