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外国税額控除の概念は、海外で得た税引後の利益を外国法人税が課される前の取得に直して日本の課税標準としてとらえ、まず、日本の法人税を計算し、外国で納付した外国法人税を日本の法人税から差引とあります。
一度、外国所得を課税標準に加える必要があると思うのですが、別表上どこで加算するのでしょうか?
宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

別表四の法人税額から控除する所得税額の下の欄の税額控除の対象となる外国法人税の額等の額の欄で加算調整します。

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この回答へのお礼

わかりました。ありがとうございます。

お礼日時:2008/12/25 18:28

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