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平成19年6月から現会社にて働いてます。
平成20年8月から12月まで5ヶ月間、傷病手当金を受給し休職しました。この間は無給料でした。

12月末で休職期間満了により退職となります。障害者(うつ病)で50%の就労条件では雇えないということです。
私の年齢は59歳、障害者等級2級(精神)交付日:平成19年5月11日です。

障害基礎年金、障害厚生年金も受給してます。来年から雇用保険を受けながら障害者として求職活動をしたいと思ってますが、この場合、障害年金と雇用保険給付は両方とも貰えるのですか?
(医者の診断は条件付で就労可能という事です。)

明日、ハローワークで相談しようと思ってますが、基礎知識として知っておきたいので、教えてください。

A 回答 (1件)

結論から申しあげますと、


障害年金と失業給付の併給は可能で、どちらにも制限はありません。

問題は、健康保険による傷病手当金です。
同一の傷病により障害厚生年金・障害基礎年金を受給する場合は、
障害基礎年金のみを受給する場合を除き、
傷病手当金の支給額を減額して調整します。
また、障害厚生年金・障害基礎年金は全額支給です。
(既にこの調整が適用されているのではありませんか?)

なお、傷病手当金受給中は、失業給付は受けられません。
したがって、失業給付を活用した求職活動も行なえません。

その他、労災保険で給付を受けられる場合は、
障害厚生年金・障害基礎年金との間でやはり調整が行なわれ、
労災保険による給付は減額されます。
また、このときも、障害厚生年金・障害基礎年金は全額支給です。

結局のところ、
質問者さんの例では問題なし、とお考えいただいてかまいません。
 
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この回答へのお礼

どうも、有り難うございます。
現会社は、社労士と契約してないので、社長も詳しい事が分からず困っていました。昨年から入院の繰り返しだったので、経済的にも困って居りました、本当に助かりました。
これからは、障害者枠での求職活動になりますので、そこの所はハローワークに行って聞いてきます。ちょっと気分的に落ち着きました。

お礼日時:2008/12/25 12:03

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