No.9
- 回答日時:
再び失礼いたします。
月々の給与から、源泉徴収という形で、所得税の前払いをしています。
しかし、これは、あくまでも「仮払い」でして、最終的には、年収や控除内容が決定してから、最終的に所得税の金額が決まります。
前払いしてあった金額が、最終的に決まる金額よりも、多くなる事が多いので、その差額が「還付」という形で返金されるんです。
最終的に決まる税金が同じ金額でも、前払いしてあった金額が少なすぎれば、還付どころか「追加で払う」こともあるくらいです。前払いしてあった金額が多かった場合でも、どれくらい多かったかで、還付額も違ってきます。
だから、還付額の多い少ないって、あまり期待しない方がいいです。
還付金が少なくても、最終的な税額が正確なら、文句はありません。医療費控除の申告をして、正当な方法でさらに還付してもらうのが無難です。
昨年の源泉徴収票で、配偶者の欄が無しになっていたとのことですが、「戸籍上の配偶者がいる」のと「税法上の配偶者控除の対象になる人がいる」のとは、意味が違います。
質問者さんの、平成19年の所得が38万円を越えていると、戸籍上の配偶者になっていても、税法上は、控除対象の配偶者にはなれません。
回答ありがとうございます!
なるほど~
私は去年は9月まで働いてました。
38万超えてますね。。。
親切にありがとうございます。
No.8
- 回答日時:
10月出産ということは、少なくてもそれまでお子さんの扶養がない所得税を払っていたはずですので、年末調整で「扶養控除等申告書」にお子さんの名前を書けばその分控除され、通常なら多く戻ってきます。
年末に出したのは「平成20年分」でしたか。
「平成21年分」じゃなかったですか。
会社によって、異動がないか確認するため「平成20年分」も渡してくれるところもあるし、「平成21年分」しか渡してくれないところもあります。
いずれにしろ、ご質問の内容だけではお子さんの分の扶養控除がされているかどうかはっきりわかりません。
今月か来年1月にもらう源泉徴収票を見ればすぐにわかります。
「扶養親族の数」の欄に数字「1」が書かれていて、「摘要」欄にお子さんの名前が書かれていれば、扶養控除は受けています。
もし、なければ扶養控除がないことになりますので、その場合は来年、確定申告すればその分の所得税戻ってきます。
回答ありがとうございます!
源泉徴収票には私と子供の名前が入ってました。
たぶん20年の控除の申請だったと・・・(^^;
一度税務署に聞いてみようとおもいます。
No.7
- 回答日時:
金額的な面の条件が、全て去年と同じで、「扶養家族(というか、質問者さんの配偶者控除)と、質問者さんの生命保険の控除」の追加申請も「去年より」始めたのでしたら、追加申請した点も同じですから、むしろ去年と同じ金額が戻ってきても不思議ではありません。
質問者さんが還付金が去年より多くなることを期待していたのは、具体的にどんな理由でしょうか?
今年10月にご出産なさったとのことで、お子さんの分の扶養控除が適用されるようになったと思いますが、それは申請しているでしょうか。
確認方法としては、源泉徴収票で、扶養の人数が書いてあるか、摘要欄に控除対象の名前が書いてあるか、見てください。
それから、医療費控除は、年末調整では処理できませんので、確定申告をなさってください。
還付金は、お金を別途もらえるのではなく、税負担が軽減されるだけなので、あらかじめ払ってある税金の金額より多く返ってくる事はありません。
回答ありがとうございます!
昨年末に結婚したので今年から保険は申請しました。
源泉徴収票は昨年の分もあるのですが。。。
昨年の11月に結婚したのですが、昨年の配偶者の欄が無しになってました。
よく考えたら昨年分から申請しなおさなければいけなかったんですかね?
今更ですが、おかしいですよね?
今年の分には私と子供の名前が入ってました。
No.6
- 回答日時:
医療控除は、自分で税務署に言って還付を申請制度ですので、年末調整とは全く関係ありません。
10月に出産されたのなら、出産までに通院した際にもらった領収証と通院時の交通費の領収書、出産の際に入院した期間の入院費と分娩費用の領収書が残っていますよね?
ちなみに退院してからの通院費も適応されます。
領収書をたばの状態で税務署に年明けてから持っていったらいいですよ。
もう少し具体的書けば、出産の関わった費用全部の合計から出産祝い金35万を差し引いた額が医療控除の申請対象になります。
私も申請しましたが、母子ともに健康体で自然分娩で安産、出産後も母子ともに異常がなければ、数千円程度の還付です。多少個人差がありますが、期待できるほどもらえません(泣)
帝王切開のひとだと違うかもしれませんが。
参考程度に。
回答ありがとうございます!
医療控除は用紙がないので問い合わせ、別途確定申告が必要と聞きました。
このてに弱い私は、かなり戻ってくると期待してしまいました(^^;
単純なもんで・・・笑
No.5
- 回答日時:
還付金は既に納税した額が限度です
納めた税金が返ってくるだけでお金をくれるわけではありません
1年間の源泉徴収税額と還付額を比べてみてください
回答ありがとうございます!
還付金が11月の給料明細の所得税のところに差し引いて載ってるだけで、金額がよくわからないんです。
計算方法がわかりません。
無知な私です(^^;
スッキリしないので税務署に聞いてみます!
No.4
- 回答日時:
年の途中で扶養親族等の員数が増えたのに還付額が前年と同額と言う点は確かに腑に落ちないといわれれば、「そうですね」と言う気持ちを持ちます。
でも、残念ながらお書きになられている情報だけでは『ここが間違ったいるから、もっと還付されます』とか、『こういう計算だから会社が正しいよ』見たいな事はかけません。
そこで悠長な事を提案いたしますが、平成20年の源泉徴収票を入手したら後、平成19年の分と合わせて、記載されている内容を公表願えませんでしょうか?
尤も、大抵の方は数値の公表は嫌でしょうから、国税庁hpにある「確定申告コーナー」(http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …)で、確定申告書を仮に作成してみると言う方法もありますし、1番様の回答にありますように医療費控除を行うのであれば実際に確定申告をしなければなりません。
回答ありがとうございます!
医療控除は用紙がないので問い合わせ、別途確定申告が必要と聞きました。
あと、昨年末に結婚したので昨年の明細がわかりません。
旦那もルーズな人で、なにものこってません(^^;
ただ、還付金が11月の給料明細の所得税のところに差し引いて載ってるだけです。
その昨年の11月分の給料明細を比べただけの私です(^^;
源泉徴収票は昨年の分もあるのですが。。。
昨年の11月に結婚したのですが、昨年の配偶者の欄が無しになってました。
今更ですが、おかしいですよね?
今年の分には私と子供の名前が入ってました。
No.2
- 回答日時:
>今年10月に出産しました…
>旦那の年収は400万ほどで…
たぶん税率は 5%ランクでしょうから、扶養控除 1人分増えて、
380,000× 5% = 19,000円
の減税になっているはずです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
>私としては少し還付金に期待してたのですが…
還付というのは、あくまでも前払い分が多すぎた場合に多すぎた分だけが返ってくることです。
国や自治体がお金を恵んでくれるわけでは決してありません。
>昨年と同じ金額しか戻ってきませんでした…
昨年と今年で、前払いした税金の額は一緒ですか。
昨年と今年の、1月から 12月までの給与明細で、支払額の累計は同じなのか、源泉所得税として前払いした税金の累計は同じなのか、などの点をチェックしてみてください。
それらが全く同じ数字なら、19,000円多く還付されたはずです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
アドバイスありがとうございます!
昨年末に結婚したので昨年の明細がわかりません。
旦那もルーズな人で、なにものこってません(^^;
ただ、還付金が11月の給料明細の所得税のところに差し引いて載ってるだけです。
その昨年の11月分の給料明細を比べただけの私ですみません(^^;
なんかスッキリできないので税務署に聞いてみます。
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