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個人事業をしております。
交通費の仕訳について質問です。

お客さん先に出張した交通費を清算してもらっています。
請求書に交通費の欄を設け、領収書を添付しています。

お客さんに領収書を渡しているので
私のほうでは経費として計上してはいけないのでしょうか?

ご存知の方おりましたら教えていただければ大変助かります。

A 回答 (5件)

私もまったく同じ状況で、どう処理すべきか税理士さんに質問したところ下記のような返答でした。


相手先に出張した場合や、相手先の業務に関わる出張に同行した場合の交通費を立替払いした場合の方法です。
(1)相手先に領収書のコピーを添付して旅費・交通費の合計金額の請求書を発行する。
(2)相手先から受領した旅費・交通費相当額は一旦収益計上する。
(3)自社で領収書を元に旅費・交通費として立替経費清算する。

上記の方法で処理しています。
はじめはプラマイゼロでなんだか無駄なような気がしましたが、よくよく考えてみると、こちらで経費処理しなければ、相手が支払ってくる金額はすべて収益になってしまい、実際は支出しているのに交通費の分だけ収入が増えたことになってしまいます。

私もはじめは、相手先に領収書を渡してしまい(コピーは残しましたが)税理士の先生に、次回からは相手先にコピーを渡し、自分の方にオリジナルをとって置くように指示されました。
また、過去に渡してしまった領収書に関しては、事情を説明して、コピーと差し替えてもらうよう相手先にお願いすれば、相手先には請求書がある訳ですから、領収書は金額の確認の意味だけで、支払いには必要無いものなので、まず問題なく返してらえるのでは?と言っていました。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
上記方法で処理してみようと思います。

お礼日時:2008/12/28 20:40

ちょっとおかしな方法ですね。


元請(お客さん先)の出金伝票なり清算書なりで精算を行なう(つまりその会社の社員と同じ方法)のであれば経費計上出来ませんが、請求書で精算すとなると、経費に出来ない・売り上げが高くなるで、税金が高くなる一方ですね。

元請に話して、請求書で精算するのであればコピーへ変更してもらい、あなたの経費として計上するようにした方がいいのではないでしょうか。
そもそも領収書を添付する必要がないと思いますが。
ETCとか使用していないのですか?
今のままでは経費計上は難しいと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
やはりそうですか。
今度からはコピーに変更してもらおうと思います。

お礼日時:2008/12/28 20:44

立替て支払っていることになるので、経費にはなりませんよ。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
参考になりました。

お礼日時:2008/12/28 20:42

当然、お客さんから受領した分は収益計上していますよね?


出張した時に使用した交通機関が鉄道であれば、
旅費精算書などで出張期間や出張地が分かるようにしておけば、
税務上の問題はないと思います。
ただ、交通費の中にタクシー代や航空券が含まれるなら、
今後は領収証本紙は手元に取っておき、お客さんに出す請求書には
そのコピーを添付すればよいと思います。
なお、交通費の仕訳は (借)交通費/(貸)現預金 となりますが、
あまり今回の質問には関係ないようです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
定期券代なので旅費清算書ではむずかしい?ですよね。

お礼日時:2008/12/28 20:42

あなたが負担していないのであれば経費計上はできません。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
やはり難しいですか・・・

お礼日時:2008/12/28 20:41

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