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性の不一致とセックスレスで子供を望めなかった14年間の結婚生活を終えたのは、私と家族を作り私との間に子供が欲しいと言って交際を始めた彼のためでした。知り合ったときはお互いに既婚者で且つ不倫を共に望まなかったため、それぞれの伴侶と協議離婚をしました。再婚までの計画表や離婚を切り出すときのセリフやシナリオまで、彼がまるでひとつのプロジェクトであるかのように用意周到に整えました。にも関わらず、離婚後はその勢いがぴたりと止まり、これまで3年間その場しのぎの言動を繰り返し、自分の家族・友人にも私を紹介しようとせず、私の家族に会うのも回避しているとしか思えない曖昧な態度を取り続け、正式な婚約すらしていません。この3年の間に彼がうつ病になったため、私が彼を気遣っていたこともありますが、投薬治療を続けながらも再就職をして1年以上経ちますし、彼の無責任さに腹が立ちます。私は妊娠どころか、恋愛・再婚も難しい年齢になりました。彼は金銭的に不自由はしていないのですが、私の人生を弄んだ結婚詐欺まがいのこの不誠実さに、私は報復が出来ますか?私の受けた精神的苦痛、離婚し独居していることに伴う金銭的な損失を償わせることはできますか?悔しくてたまりません。

A 回答 (1件)

私の人生を弄んだ結婚詐欺まがいのこの不誠実さに、私は報復が出来ますか?



彼には全く結婚の意志が無いのに、その結婚をエサにして金品を騙し取られたような事実があり、その証拠も揃えられるならば結婚詐欺として告訴を受理して貰える可能性はあるでしょう。

私の受けた精神的苦痛、離婚し独居していることに伴う金銭的な損失を償わせることはできますか?

民事で慰謝料請求の訴訟、損害賠償請求訴訟をすることは、どんな事についても誰であっても出来ます。

日本には訴訟の自由がありますからね。

ただしその訴えが裁判で認められるのか?というのは別の問題です。

2人が婚約しており、それが正当な理由なしに一方的に破棄された、となれば別ですが、質問のケースはお書きのように婚約になりませんので、ただの自由恋愛の解消の話です。

まあ質問のケースでもいくばくかの慰謝料は、認められる可能性はあると思います。

その些少な慰謝料では彼に金銭的な打撃など与えられないでしょうから、このような裁判は意地でやるしかありません。

とにかく彼を法廷に引きずりだして、非を認めさせたい、というようなお考えなら訴訟するのも良いでしょう。

ただし質問者さんが勝てる保障はありません。
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この回答へのお礼

泣き寝入りしかないのでしょうか。残念です。

お礼日時:2008/12/26 20:53

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