アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

今年、会社を辞めて2人で起業しました。
6月:A社を退職
7月:起業(代表取締役)

しかしながら、資金繰りがうまくいかず、事業が立ちいかなくなってしまったため、
・今年いっぱいで事業終了、事務所閉鎖。
・会社自体は清算せずに今後も残していく。
・会社からの給与(役員報酬)はゼロに。
・会社の年金・保険も脱退。(任意継続などで)
・来年から求職活動。
と思っておりますが、不景気且つ年齢も若くないため不安な毎日です。

これまで、「(元)経営者は失業保険の給付対象外」だと思っていたので失業保険の受給はあきらめていたのですが、最近保険関係に詳しい知人から、「起業前の退職から1年以内ならば、経営者であっても失業保険の対象になる」と言われました。
その知人は自信満々で言っているのですが、ネットで調べても「(元)経営者は対象外」というページばかり出てくるので、よくわかりません。どなたか教えていただけないでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

・経営者は雇用保険に加入できないので、離職後失業給付は受給できません


・貴方の場合は、6月にA社を退職していますから、その際発行された離職票で、来年の6月末まで(A社を6月末で退職した場合)失業給付を受ける事が可能です(失業給付が受けられるのは、離職の翌日から1年間なので)
・給付制限の3ヶ月か付くかどうかは、離職票の離職理由によります
・ハローワークで失業給付の申請をした日に、7日+3ヶ月(給付制限が付く場合)+給付日数(6月末までに該当する日数分)
 (給付日数が120日でも、6月末日までの分のみ有効:支給対象です・・7月に食い込んだ日数は支給対象外になります:支給されません)
    • good
    • 0
この回答へのお礼

丁寧なご回答、本当にありがとうございます。

お礼日時:2009/01/05 10:42

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!