No.4ベストアンサー
- 回答日時:
もともと、解雇を規制する法律はありませんでした
(予告については民法、そして労基法が定めていました)
しかし、それはひどいということで、
判例法理が解雇権濫用の法理というものを作り上げ、
(日本食塩事件が有名です。最判50.4.25)
労働基準法16条の2に明記されました。
それが、労働契約法の成立により労働契約法16条に引っ越してきました。
条文は「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合には、その権利を濫用したものとして無効とする」
となっています。
これは、整理解雇、懲戒解雇どちらにも適用されます。
なお、後段については、法律改正はないでしょう。
もともと、試用期間というものが、その判断期間だったのですが、
試用期間にも解雇権濫用の法理が類推適用(少し弱いけど適用される)されるという判例がでました。
そこで、現在オーソドックスとなっているのは、
派遣や契約社員から、使える人を正社員に登用する方法です。
これらが、堂々とまかり通っている以上、質問者様の希望するような法律改正は不要です。
(契約社員についても判例は解雇権濫用法理を類推適用していく方向ですので、派遣が一番簡単に切れますね。)
No.3
- 回答日時:
本人が合意すれば何をしても言いという順法意識しかない日本は、実態はアメリカよりも陰惨です。
アメリカでは、ちゃんと権利を認めた上で解雇、日本では合意させるためにいじめて追い込んで権利を剥奪して企業の体裁をきづつけることなく抗議すらせずにやめさせます。
大企業はそれでも厚い福利厚生がモチベーションになりますが、
中小はもう蟹工船です。
スパッと首を切りたかったら納得する金を払ってください。現職中から。サビ残 持ち帰り 成果の横取り もっとシビアに成果と評価を数値化して条件闘争も当たり前に連帯してやりましょう。
職場での労働条件に何も発言せず上のご機嫌をとっている人間のことを欧米では人種差別の意味を含めて、イェロードッグと呼んでさげすむそうです。時間の直前には帰りじたくをするのが当たり前で職場で仲間が攻めたりしません。飲み会に来ないと村八分なんて、撃たれてもおかしくありません。 現在でも労働環境は職種によってはアメリカよりシビアです日本は。ただ、その代わり それでもよければと仕事がもらえるのでどちらが良いかわかりません。
改正を求める前に現在の法律を学びましょう。
労働基準法と、安全衛生法、労働組合法と労働関係調整法、労働契約法 出来れば最近の改正箇所を見るとずいぶんこの10年で 労働者の権利は消え去ったことがわかると思います。
(民主党と公明党は認めてますから政権交代しても大差ありません。)質問者様が使用者または事業者の立場でいらっしゃることを祈ります。スーパーリッチは、部長課長の減給リストラに比例して増えました。
今 10年20年は優秀だった社員が徹底して下流層に押し込まれて消費が崩壊しています。
No.2
- 回答日時:
個別労働関係法、労働契約法、労働基準法、労働安全衛生法、男女雇用機会均等法 等でしょうか。
又、社員を解雇する法律ですが、使えない社員とは誰が定義するのか?だけを考えてもとても難しい問題あると思います。
ちなみに、アメリカで社員を簡単に解雇することはできるわけではありません。例えばbig3の社員はUAWに所属しているので、手厚い保護があるし退職後も保健や年金の対応もあります。
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