プロが教えるわが家の防犯対策術!

先日、婚約解消により、相手方から一方的にお金振込みがありました。相手方はその振込み金は、以後一切の関係を絶つために支払ったと言っています。(書面による示談書等はありません。) しかし、私としては、相手方による一方的な婚約破棄で、これまでにかかった、物質的損害金や精神的慰謝料を考えても振り込みされた金額だけで納得いかず、そのことを相手方に話しましたら、これ以上支払う気はないので裁判でもなんでも勝手にしろ。と言われてしまいました。 そこでですが、仮に、「以後一切の関係を絶つために支払った」と言うのならそれは俗にいう「手切れ金」であり、婚約破棄による慰謝料(物質的損害金等)含む損害賠償金とは趣旨がちがうように思うのですが、この場合、(1)新たに婚約破棄のよる損害賠償請求は可能でしょうか? (2)法律てきに考えた場合、「手切れ金」と「慰謝料」は同じものなのでしょうか? ちがいがあればどのようにちがうのでしようか? 法律に詳しい方、又は、法律の専門家のご意見をお伺いしたく思います。宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

性急に突っ返す必要はないと思います。

勝手に振り込んできたわけですし、返すにも手続、つまり労力を必要とするわけですから。
文面を見る限り、相手方はもちろん、質問者にもすでに婚姻意思はなく、「お金で解決する」意思があるようですので、弁護士に依頼すべき案件です。まずは弁護士に相談し、どのくらいの請求が可能かを判断してもらいましょう。
その際には、当然、実際に「何にどれだけの費用を要したか」は、領収証などによって明らかにする必要があります。それに加えて「精神的損害」がどの程度に評価されるのかは、判例(過去の裁判例)が基準となるでしょう。そのあたりは、弁護士が一番よく知っています(そのはずです)。
その上で、返すかどうかを決めればよいでしょう。ただし、弁護士への相談費用はかかります。仮に質問者に何ら落ち度がないとしても、専門知識を借りる以上、これはやむを得ないことです。それがイヤなら、民事裁判は個人でもできますから、自分でするしかありません。
なお、仮に交渉や訴訟を請け負ったとしても、弁護報酬が大した額にならないと弁護士が判断したら、請け負ってくれないかもしれません。その場合は、「まぁ、これだけ払ってきたのだから、よしとしたほうがいいのではないですか?」などというアドバイスをしてくると思います。
できるだけ速やかに行動を起こした方がよいと思います。質問者はすでに、振込金の性質について問い合わせて知ってしまっているので、長期間放置すると、「婚約破棄の示談に応じた」と解釈されるおそれも出てきます。「示談に応じる意思はあるが、額には納得できないので、後日弁護士を通じて連絡します」くらいの内容証明+配達証明つき郵便を送っておくのがよいかと思われます。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

早々のアドバイスありがとうございます。相手は突っ返すにも受け取ろうとせず、振り込んだ金額ですべて示談にしたいようなんです。一度、弁護士さんに相談してみます。細かな部分のアドバイスまでしていただき本当にありがとうございました。

お礼日時:2008/12/28 14:13

手切れ金も慰謝料も、どちらも「示談金」ですから、法的に違いはありません。



「示談金」とは「示談に伴い受け渡しする金銭」ですから、お金を受け取る方は「示談内容に納得したので、お金を受け取って済ます」か「示談内容に納得出来ないので、お金を突き返して、改めて、別な条件を提示する」か、どちらかです。

今回の件では、相手は「以後一切の関係を絶つこと。今後、連絡も接触もしない事」を「示談内容」として「示談金を提示した」と言えます。

そのまま「突っ返さずに受け取ってしまう」と「示談に納得したことになってしまう」ので、他に慰謝料を請求する事も、相手に連絡したり接触する事も出来なくなってしまいます。

なぜなら「示談内容に納得したのなら、示談内容に従う義務がある」のですから。

ですので、金額に納得出来ない場合は「示談内容に納得出来ず、示談が成立していない事を、相手に意思表示」しなければなりません。

つまり、相手に「納得できない」と伝えたあと「一旦、受け取ったお金を全額突っ返し、改めて、○○万円の慰謝料を請求する」と言う事になります。

なお、現状のまま損害賠償請求したら、相手は「では、示談しないって事だな。それなら振り込んだ手切れ金を全部返せ」って言って来るでしょう。

今以上のお金が欲しいなら、受け取った金を突っ返し、改めて請求して下さい。なお「改めて請求しても、最初に受け取った額より増える保証はどこにもない」です。

損害賠償請求訴訟しても、最初に受け取った額より少ない額で和解するように和解勧告されたり、最初に受け取った額より少ない額での判決が出る事もあります。今と同額で決定しても、訴訟に費やした時間と、訴訟費用の分、損をします。

少なくとも「受け取った手切れ金は返さない。でも、足りないから、追加で賠償金と慰謝料払え」と言う虫の良い話は通用しません(「足りない」って事は「納得してない」って事ですから「納得出来てないなら金を受け取ってはいけない」のです)

なので「全額突っ返して、改めて、自分が納得出来る額を請求する」か「貰った額で妥協し、一切の接触を断つ」か、どちらかです。

「現状のまま」か「増える」か「減る」か、ある意味、ギャンブルです。

ギャンブルするかしないかは質問者さんの自由ですので、質問者さんのお好きなように。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございます。参考にさせていただき、判断してみます。

お礼日時:2008/12/26 23:41

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!