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児童手当についてですが、現状夫と同居しています。
夫は所得制限超なので現状ですと児童手当は支給されないのですが、
近々 別居の予定です。
そうなった場合私が児童手当の申請をしても問題ないのでしょうか。

A 回答 (2件)

別居の理由が単身赴任ならむりですが、離婚前提の場合には、旦那さんが、お子さんの面倒を精神的・経済的に奥さんよりみていない旨、離婚調停の呼び出し状などで確認できれば奥さんがもらえます。


この確認方法は、ケースバイケースです。
扶養関係は、通常、事後のことですので参考にはされますが、それだけをもってダメということはありません。
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この回答へのお礼

子供は私が扶養するとの取り決めだったのでどうなのかなぁと思って・・・なので単身赴任でも、離婚前提でもありません。
わけあって別居予定ですが・・・

やっぱりこういう場合は難しそうですね。

お礼日時:2008/12/29 19:59

ただ別居しただけでは支給されません。


基本は、扶養家族を父親から、母親に切り替えなくてはいけません。
親の所得が基準になるので、子供を誰が扶養しているかで、細かく選別されていく事が多いです。
詳しくは、役所で聞いてみてください。
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この回答へのお礼

私の扶養に入れる予定です。でもやはり別居だけでは無理っぽいですね。ありがとうございました。

お礼日時:2008/12/29 20:01

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