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私は会社の役員になっています。会社からは毎月8万円のお給料しかもらっていませんので、旦那の扶養に入ってます。
12月にお金が入用になったので、やむを得ず他の会社(派遣の日雇い)で10万円ほどアルバイトしました。その時に引かれた所得税は、年末調整しても大丈夫なのでしょうか?

会社の役員が他の会社に雇用されお給料をもらうことはいけない事だと聞きました。実際はどうなのでしょうか?

A 回答 (3件)

年末調整は、給料だけが収入の方が行いますが、自営業や、2箇所以上から給料を戴いている方が、2月に行われる確定申告を行います。



初めて申告されるのに戸惑いされるなら、収入を得たそれぞれの事業所から、源泉徴収票を頂いて、申告書に添付するだけで、税務署が計算してくれますから、その指示に従えば宜しいです。

単純計算しますと、106万の年収となり、ご主人の配偶者控除の適用をお受けになられてるようですから、僅かに無税の適用から外れますが、配偶者特別控除の申請を、保険などの申告書の右下に申請欄がありますから、あなたが申告しないで、ご主人がされれば特別控除の手続きが行われます。ただし、ご主人が年収1000万を越えてる場合は適用されません。

役員であろうと、どんな職業の方でも公務員を除いて職業の選択は自由で、何箇所からの収入も規定はありません。企業によっては、内規で規定していますが順法では有りませんから、制限を設けることは難しいです。

と、言う事で、あなたの場合、あなた自身が年末調整される必要はありません。ご主人の方で申告を間違いなく行うことです。
国税庁のTAXANSWEのHPを参考にご覧下さい。
タックスアンサーから所得税。そして夫婦と税金を参照します。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました!!ご参考にさせて頂きます。

お礼日時:2009/01/05 11:25

 ひとつの会社を退職して他社に就職した場合は前職の給与を加味して現職の会社で年末調整をすることが多いですが、同時に2箇所以上から給与を受けている場合は、他社の給与を加味して年末調整をすることはありません。



 給与以外の所得が20万円を超える人は確定申告の義務があります。ご質問者の場合は10万ほどの収入か所得かはっきりないものの、いずれにしても確定申告の義務はないでしょう。

 ただしそのパートで多額の所得税が引かれていて、確定申告により所得税が還付される見込みのときは申告されるいいと思います。申告するかしないかは有利なほうを選らんでください。
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この回答へのお礼

ありがとうごさいました!!スッキリしました☆

お礼日時:2009/01/05 11:23

2か所から給与をもらっている場合は、年末調整でなく、それぞれ源泉徴収票をそろえ、年明けの確定申告にて還付してもらってください。



役員が他の会社の役員と兼務はよくあることですし、まして専念できるほどの報酬をもらっていないのですから、何かをいわれる筋合いはないでしょう。
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この回答へのお礼

早々とご回答ありがとうございました!!参考にさせて頂きます☆

お礼日時:2009/01/05 11:26

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