
こんにちは。
スキューバダイビングについての質問です。
ダイバーは、漁協が管理している海域内でダイビングを行う場合、
当然、漁協の許可を取らないといけませんよね。もちろん漁協の
規約によると思います。
隣町の漁協が管理している海域で、漁協の許可を取らずに、
ダイビングを行っている輩が複数名いるとの情報を聞きました。
その漁協組合員の話によると、漁協ではウェットスーツ着用者等の
潜水器具着用者を不審者とみなし発見した際には、通報してください、
とのこと。無論、ウェットスーツでの入水も認めないそうです。
ダイバーは漁協の許可を取る必要があるのではないのでしょうか。
おしえてください。
*それと、質問とは関係ありませんが、ダイバーの皆様、少量でも、
アワビやサザエなどの魚介類を無断で獲るのはやめてください。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
法的にはダイビングに漁協の許可は必要ありません。
しかし、漁業権の及ぶ水産物を捕獲するダイバーがいるのも確かであり、無用なトラブルを避けるためにも漁協にひと言断わっておくのが良いかと思います。
No.3
- 回答日時:
法的に漁協の許可を取る必要はありませんし、
漁協に潜水を邪魔する権限もありません。
難癖をつけて補償金をふんだくるほうが漁業よりも旨味が大きいため
各方面に恫喝脅迫紛いのことをして補償金をせしめている漁協も
あるそうですから、こういう漁協だともめ事も大きくなりそうですね。
No.1
- 回答日時:
ダイビングは漁協の許可など必要ありません。
ウエットスーツを着用して入水しても何ら法的に規制を受けることは
ありません。とうぜん,潜水器具を着用していても同様です。
漁協が持っているのは漁業権で,そこで水産物を採取したり栽培する
権利だけです。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%BC%81%E6%A5%AD% …
漁協がウエットスーツでの入水を認めないと強硬な手段を取ると
逆に権利のない制限をしたことで訴えられることもあります。
例)入水を制限し,漁協の事務所に強引に連れて行った
> (逮捕及び監禁)第二百二十条 不法に人を逮捕し、
> 又は監禁した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。
しかし,ダイバーが水産物を採取する場合には漁協の許可が必要です。
川で鮎などを釣る場合でも地元の漁協が入漁料を徴収していますが
海については今のところそのようなシステムが無いようです。
マナーとして定置網がある所では潜らないとか漁師さんの仕事を
邪魔してはいけませんよね。昔はもっと漁師さんと遊びに来た人が
仲良くやっていたと思うのですが,最近はお互いにギスギスしてる
ように感じています。一般人がやり過ぎる,なので漁師さんも
一般人に冷たくなる,という負の連鎖みたいです。
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