

私にはまずありえない心配ですが・・・
2009年から2010年は「特定口座源泉徴収有り」を選択しても
譲渡益で500万円以上、配当・分配金で100万円を超える部分は10%しか
天引きされてないため、税額不足分の精算を確定申告で行う必要があるとの事ですが、
もし「特定口座源泉徴収有り」を選択し、500万円以上の譲渡益が発生した場合、
確定申告の通知は証券会社から届くのでしょうか?
http://stockkabusiki.blog90.fc2.com/blog-entry-3 …
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
私はこの道の専門家じゃないのでかなりいい加減なことを書きますがよろしく。
》「源泉有り特定口座」の場合、確定申告(10%源泉)は証券会社が行うので本人は一切、確定申告を行う必要はないと口座開設時にありましたが....
・それは正しいですよ。しかし2社で源泉有り特定口座を開設して仮に2社とも年間300万円の譲渡益が出たとしても両社は10%源泉しかしてきませんから2社合計の譲渡益600万円を確定申告する必要があるかと思います。
》再度、法改正により変更される可能性があるという意味でしょうか?
・上の例のような場合に当局が捕捉する何らかの手を打つのではないかとの想像です。
何度も回答ありがとうございす。
およそ理解できましたm(_ _)m 以下、念のために確認です。
>2社で源泉有り特定口座を開設して仮に2社とも年間300万円の譲渡益
>が出たとしても両社は10%源泉しかしてきませんから2社合計の譲渡益
>600万円を確定申告する必要があるかと思います。
2社合計の譲渡益が500万円を超過した場合、証券会社から確定申告の
要求通知がなくとも、税額不足分の精算を自ら確定申告で行う必要が
あるという意味ですね?
(上記例の場合、税額不足分は超過分100万円の10%)
>上の例のような場合に当局が捕捉する何らかの手を打つのではないかとの想像です。
上記の例ですと、2社合計で500万円以上の譲渡益が発生しても確定申告
しなくて済んでしまうケースがありうるという意味から、何らかの手を打つ
という意味でしょうか?
何度もすみません。
No.5
- 回答日時:
No.3/e0_0e_OK です。
・今年(H20)までは源泉有り特定口座は10%源泉で額に拘わらず確定申告するかしないかは自由(例外はありますが)でした。
・しかし来年からは譲渡益が500万円以上は20%と決まったわけですから当局がこれを捕捉する策(法改正してでも)を打ち出してくるのは普通かと思います。まだ時間がありますから。
何度も回答ありがとうございます。
少し、頭が混乱してきましたm(_ _)m
「源泉有り特定口座」の場合、確定申告(10%源泉)は証券会社が行うので
本人は一切、確定申告を行う必要はないと口座開設時にありましたが....
>来年からは譲渡益が500万円以上は20%と決まったわけですから
>当局がこれを捕捉する策(法改正してでも)を打ち出してくるのは普通かと思います。
>まだ時間がありますから。
「譲渡益が500万円以上は20%源泉」と決定したのに、
再度、法改正により変更される可能性があるという意味でしょうか?
No.4
- 回答日時:
こんにちは、以前に聞いたので定かでは有りませんけれど。
。。たしか、見るか見ないかは分からないが、税務署にはデターは全部送っているって。。。。
考えてみれば、それが当たり前ですよね^^;
まあ、お役所仕事ですから、そんなに多くは目を通さないでしょうけれど、たまたまねらい打ちをされると大変な事になるかもですね。
当然、そのような腕利きな人は単年度だけでは無いのでしょうから、最悪5年遡って3倍ですからねw
1割の3倍取られても儲けの3割ですから、5年前の儲けたお金もしっかり貯めておける人はたいしたこと無いのかもしれませんけれど。
これもさっと目を通しただけでたぶんですけれど、再来年からは、きっちり税務署で合算されるみたな事が日経にのってたようですけれど、そうなった時に、降って湧いたように大もうけしていた人って、税務署がおかしいと思わないですかね。
おかしいと思われて調べられると大変ですよね^^;
回答ありがとうございます。
>見るか見ないかは分からないが、税務署にはデターは全部送っているって
「特定口座源泉徴収有り」でも、税務署にデータは送られてるのですか?
No.3の件も含めて、明確にしておきたいですね。
No.2
- 回答日時:
》それが送付されれば、確定申告をする必要があるとわかるのでしょうか?
・いや、後は個人の判断です。(説明メモ程度は付いてくるかも知れませんが)なにしろ取引口座は1社だけとは限りませんから、複数取引があればその合計で判断します。
・当然税務署も全て名寄せしていますから。
個人の判断ですか...。
ところで、ふと疑問に思ったのは、...
複数の「特定口座源泉徴収有り」を開設し、
「各口座の合計で500万円以上の譲渡益がでた場合」
どうして?ひとつの証券会社に知られてしまい、
「特定口座年間取引報告書」が送付されるのでしょうか?
「特定口座源泉徴収有り」の場合、税務署に株取引してる事は
知られないと聞いておりますが?
>・当然税務署も全て名寄せしていますから。
「特定口座源泉徴収有り」の場合でも、
合計で500万円以上の譲渡益がでなくとも、各証券会社から
譲渡益の情報は税務署に伝わるのでしょうか?
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