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こんにちは。
1月2日の朝、通勤途中に事故をしてしまいました。物損です。
(路面が凍っており、スリップしてガードレールに激突)
この場合、労災の申請はできるのでしょうか?
また、正月ということもあり、通常の出勤ではありません。休日出勤扱いです。
実は1月3日も出勤予定でしたが、胸骨にヒビが入ったため休ませてもらえることになりました。
本来なら2日と3日は休日出勤をする予定だった日なのですが、休業補償は受けることができるのでしょうか?

A 回答 (2件)

休日出勤が会社の指示であったかどうかという点が問題になるでしょう。



本来、残業・休日出勤は会社(上司)の指示により行われるものとなっているようです。
会社(上司)の指示により残業・休日出勤する(した)場合は通常勤務と
同様に扱われますが、個人的な事情・判断による残業・休日出勤の場合は
認められにくいかもしれません。

なお、シフト勤務の場合、単に祝休日に出勤しただけでは「休日出勤」
とは言わないそうです。(既にご存知ですよね。失礼。)

いずれにしろ、会社(上司)に相談して下さい。
納得いく回答が得られなければ、労働組合、あるいは第三者機関に
相談するという手順になると思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
休日出勤はもちろん会社の指示です。
(本来ならOFFの日の出勤です。)
上司に相談してみたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/01/03 12:49

労災の休業給付には、3日間の待期期間と言うものが存在し、その期間は休業給付は支給されません。


2・3・4日はこの待期期間に相当し、支給されるのは5日からです。
会社の指示であれば、問題なく休日出勤と認められますから、2・3・4日が待期期間と言う事になります。

この回答への補足

本日、会社に休業補償の確認をしたところ、
正月は通常出勤でも休日出勤でもなく特別出勤だから
そんなものは出ないといわれました。
正月の分は「手当て」として支給されるので、休業の補償ではないとのことです。
なんか納得いきません。
これは法律上、正しいことなのでしょうか?

補足日時:2009/01/05 22:41
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
いろいろ難しい決まりがあるのですね。
でも、とりあえず休日出勤でも
支給していただけるということでいいのですよね。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/01/05 22:41

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