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過去の質問見てもよくわからなかったので、質問させてください。

今年資格取得を考えているのですが、KHKのサイトを見ると丙種化学(液化石油ガス)責任者でもLPガス限定で、販売の資格も有するとの事。
LPガス販売だけの資格なら、第二種販売主任者というのもあり、先に丙種化学(液石)取得していれば、新たにこの資格を受験する時は、一部試験科目免除有で受験出来るというのです。
そこで質問なんですが、先に丙種化学(液石)を取得すれば、わざわざ第二種販売主任者は取る必要はない、でよろしいのでしょうか?(先に車の普通免許取得すれば、原付免許は不要みたいに)
それとも販売資格の制限が、一部あるから出来れば両方とも取得しておいた方が良いのか、免許取得者の皆様教えてください。

「丙種化学(液化石油ガス)高圧ガス製造保安」の質問画像

A 回答 (2件)

LPガスの事業所で有れば


確かに ワザワザ取る必要は 有りませんが
業界自体に於いても その辺りが周知されて居ないのが実情ですので
時間が有れば取得される 事をお勧めします
P.s
丙種化学(液石)と設備士の免状所持者に対しては 全科目試験免除と
成ります
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2009/01/04 19:17

>先に丙種化学(液石)を取得すれば、わざわざ第二種販売主任者は取る必要はない、でよろしいのでしょうか



いや違うと思いますよ この表を見ただけだけど

丙種化学(液石)はLPガスのみとなっているところをみると 限定なのでしょう たぶん 

LPガス以外も販売なら 1種か2種の販売が要るんではないですか
LPだけでいいのなら・・ご質問のとおりかと

リタイアしている甲種機械保持者 
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2009/01/04 19:17

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