とっておきの「夜食」教えて下さい

現在、精神疾患のため障害基礎年金2級を受給しております。病状が回復し支給停止になった後に再度病状が悪化した場合や、もしくは別の障害を患ってしまった場合、障害基礎年金を受給することはできるのでしょうか?それとも一人あたりの一生の間に受け取ることができる障害基礎年金額が決まっていて、若いうちに受け取ってしまうと、後々障害を患った時には支給される金額がその分減額されてしまうのでしょうか。ご回答、よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

障害年金の支給停止は、


障害年金の受給権そのものを消滅させる(失権、と言います)、
というものではありません。

そのため、支給停止となってから
年金の受給権そのものがなくなる日(失権する日)までの間に、
障害の程度が再び重くなって
障害年金を受給でき得る障害程度になった場合には、
請求により、再び障害年金を受給できるようになります。

※ 失権する日
 65歳に達する日(= 満65歳の誕生日の前日)、
 又は、支給停止となってから3年を経過した日の、
 いずれか遅いほうの日

上記のような場合の請求は、
年金受給権者支給停止事由消滅届という届書によります。
下記URLを参照して下さい。
最寄りの社会保険事務所に提出します。
(障害基礎年金のみの受給者は、市区町村役場国民年金担当課でも可)

http://www.sia.go.jp/sinsei/nenkin/shogai/shogai …
http://www.sia.go.jp/sinsei/nenkin/shogai/index. …

なお、上記の届書には、以下の書類の添付が必要です。
 ● 届書提出日前1か月以内に作成された戸籍抄本
 ● 障害の現状に関する医師(又は歯科医師)の診断書
 <提出日から3か月以内のもので、年金法で指定された様式のもの>
 ● 加給年金(子に対する加算)がある場合は、その戸籍抄本等

一方、別の障害を生じた場合には、
その障害が障害年金を受け取れる程度の重さであれば、
障害年金の「併合」という処理が行なわれます。
これは、主に、それまでの障害年金の受給権を消滅(失権)させて、
新たに総合的な障害等級を割り当て、
それに基づいた新しい障害年金を支給する、というものです。
新たな障害による裁定請求(受給の申請)から始まります。
(実際には非常に複雑な処理が行なわれますが、詳細は割愛します。)

一生の間に受け取れる障害年金の額の上限が決まっている、
などということは一切ありません。
したがって、若いときに受給した分だけ歳取ってから減額される、
などということも一切ありません。
その点は決して心配なさらないで大丈夫です。
 

この回答への補足

私は障害基礎年金が支給開始してからすぐに就職しました。フルタイム勤務でした(1年2ヵ月で離職し現在は無職です)。就職と同時に通院しなくなり、その後診察を受けたのは、年金受給が始まってから8ヵ月後だけです。その時主治医には勤務状況もお話しましたが、受給停止の手続きをしなさいといったような指示は受けませんでした。ですので今日まで受給し続けてきました。次回診断書提出までこのままでも大丈夫でしょうか。全額返金しなくてはならないのでしょうか。よろしくお願いします。

補足日時:2009/01/04 03:18
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答文を読ませていただきました。私は28歳なので、失権する日は65歳に達する日ということですね。そして、支給が停止されるまではそのまま受給し続けても将来において問題ないということですね。安心してこれから過ごせます。ありがとうございます!

お礼日時:2009/01/04 01:30

No.1さまの答えに若干の間違いがあるようなのでおせっかいですが、書いておきます。



>※ 失権する日
> 65歳に達する日(= 満65歳の誕生日の前日)、
> 又は、支給停止となってから3年を経過した日の、
> いずれか遅いほうの日

支給停止から3年ではなく3級非該当になってから3年を経過しないと失権しません。ですので、2級非該当になっただけであれば、3年たっても失権することはありません。
    • good
    • 0

正誤訂正です。



【誤】
※ 失権する日
 65歳に達する日(= 満65歳の誕生日の前日)、
 又は、支給停止となってから3年を経過した日の、
 いずれか遅いほうの日

【正】
※ 失権する日
 65歳に達する日(= 満65歳の誕生日の前日)、
 又は、厚生年金保険法に規定する3級の障害の状態にないまま
 3年を経過した日の、
 いずれか遅いほうの日。
 なお、65歳に達したときに、
 その日において
 「3級でなくなってからまだ3年を経過していない」ときは、
 65歳以後で3年を経過した日。

平成6年法改正で「3年失権」が見直され、
65歳うんぬんの部分へと改正されたのですが、失念していました。
訂正いたします。
 

 
    • good
    • 0

補足質問への回答です。



障害年金における障害の状態の見直しは、
年金受給権者障害不該当届というものを提出することによるほか、
当然、診断書付き現況届の提出(有期認定者の場合)によっても
行なわれます。
<有期認定者 = 次回診断書提出年月は○○、と指示されている人>

障害年金の支給決定・開始後、次回診断書提出年月に至るまでの間に、
年金受給権者障害不該当届を提出していなければ、
診断書付き現況届の内容によって、障害の状態の見直しを行ないます。

この結果、質問者さんのケースでは、
もしも障害基礎年金2級に該当しない程度に軽快している、と
判断されたのでしたら、
以降、再び2級以上の障害の状態に該当するまでの間、
支給停止となります。

なお、回答#3にも記しましたが、
さらに3級非該当で3年経過したときでも、
65歳に達する日までの間は失権しません(支給停止のままです)。
平成6年法改正でそのようになりました。
3級非該当で3年を経過すると失権、と受け取れる回答#2の内容は、
誤りです(平成6年法改正まではこのような失権方法でしたが。)。

要するに、3級非該当になって3年を経過したときに65歳以上だと
障害基礎年金を受け取れる権利が丸々消滅してしまう、との意です。
言い替えれば、65歳に達する日までの間は、
支給停止に至ったとしても、受給権そのものは消滅しません。

障害の状態の見直しについては、
一般には、診断書提出年月ごとの診断書付き現況届の提出で足ります。
このとき、支給停止とされた場合に、
それまで受け取っていた障害年金を返還する、などという必要は
ありません。
ですから、質問者さんの場合には、
次回診断書提出年月までは、そのままで差し支えありません。
(医師が不該当届の提出に言及しなかったこともあるので。)

なお、万が一、明白な悪意を伴って
意図的に障害の状態を偽って報告していたときは返還が求められます。
詐欺罪に該当する場合もあります。
しかし、質問者さんの場合はそうではありませんから、心配無用です。
 
    • good
    • 0
この回答へのお礼

本当に安心しました。将来を考えてこれまでに受け取ってきた年金の8割を国民年金の追納に充ててきました。ですから手元の残額がわずかとなり、もし返金しなければいけないとしたらどうしよう…と怖かったのです。でも本当によかった!親身に回答してくださってありがとうございます。お世話になりました!

お礼日時:2009/01/04 14:22

ちょっとしつこいかもしれませんが、アドバイスを。


関連する質問&回答として、以下もごらんになってみて下さいね。
よろしくお願いします。

http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4600113.html
 
    • good
    • 0
この回答へのお礼

こちらも拝見し、大変参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2009/01/04 14:24

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

関連するカテゴリからQ&Aを探す


おすすめ情報