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雇用保険の受給期間について質問です。
この場合、基本手当の実際の受給日数は何日間になりますか?
(支給期間は300日あるが給付制限有の為)
受給開始日はいつからで、何日間分受給できるのでしょうか?
詳細は以下の通りです。

●自己都合退職により3ヶ月間の給付制限有
●支給期間・・・300日間(身体障害者手帳有)
●離職日・・・・H20.11.20
●求職申込日(受給資格決定日)・・・H20.12.19
●第1回認定日・・・・H21.1・8
●受給期間満了日・・・H21.11.20

回答お願いします。

A 回答 (3件)

#2さんのご指摘のとおりです。


言葉で説明すると間違えてしまいますね。
図示してみます(^^;)。

┬ 離職日
┼ 離職日の翌日(「1年」がスタート)

│ ← 「1年」から「求職申込日までの日数」を差し引く

┼ 求職申込日(受給資格決定日)
│ ← 7日間(待期期間の日数) ‥‥ 「1年」から差し引く
┼ 待期期間満了日
│※ ← 給付制限(所定給付日数からこの日数[3か月]を差し引く)
┼ (初回認定日)
│※ ← 給付制限(同上)
┼ 給付制限終了日 ‥‥ 待期期間満了日から3か月経過後
│◆
│◆ ← 原則4週間ごとに失業認定を繰り返す 
│◆
┴ 受給期間満了日(「1年」が経過)

要するに、
「1年(= 365日)」から、
 (1)離職日の翌日 ~ 求職申込日までの日数 質問者さんは28日
 (2)待期期間の日数 7日
 (3)給付制限の日数 暦日で3か月
 (質問者さんは 12.26 ~ 3.25)
の 計 125日を差し引いた、残り 240日が、
最大で受給可能な日数です[図の◆のところ]。
つまり、所定給付日数上は300日(あくまでも上限)ですが、
実際は最大でも240日分しか給付されませんよ、ということです。
 
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この回答へのお礼

度々回答ありがとうございます。
分かりやすい説明で参考になりました。

お礼日時:2009/01/15 16:05

質問者さまと違って精神障害ですが、求職申込日が近く(私の場合は11月17日。

離職日は10月31日ですので、即日で離職票をもらえたのが疑問なんですが…)、同じく300日給付です。
ただし、事実上(障害者雇用で入社したにもかかわらず)パワハラで在職中の病症悪化が認められ、給付制限有の単純な自己都合(理由40)がくつがえり「やむおえない自己都合退職」(理由33)に変わって給付制限がなくなったため、手許にある受給資格者証が参考程度にしかならないことをまずご了承下さい。

待機期間満了日に関してはNo.1さまのおっしゃる通りと思いますが「3ヵ月ちょうど引かれる」の部分は誤りだと思います。ただし離職から1年以内は確かなので、正確には「待機期間満了日から受給期間満了日の日数」です。(300日=約10ヶ月で給付制限がある場合、合計して1年を超えるため)
ですから実際は最初の「待機期間」を含めた3ヵ月「以上」差し引かれ、実際は8ヶ月半程度(260日くらい?)となるかと…。

しかし障害の種類は違うとはいえ、給付日数を気にする理由はなんでしょうか?
私のように理解がまだ浅く結局辞めざるを得なくなった(退職するたびに理由はいつもこれです)のならともかく、自分の意志で退職したのなら普通の方と同じような理由があるかと思います。
先のように給付制限がなくなったとはいえ、私は同時に医師による労働制限もあるため、本人が「できる」と思う仕事もハローワーク側で止められるなど、受けられる求人も限られてしまっています。前回よりも長期化することはわかっており、給付終了後のことも今から考えてはいます。
この不況の中職探しは難しいだろうけど、それでも支援施設を利用したりして、期限内でできれば決めたいと思ってますので、正確な給付終了日が不明となった今もさほど気にしていません。

失礼ながら「雇用保険をもらう意味」を本当に理解されてるのか、と思ってしまいました。
すみませんが細かい点はご自分で計算して下さい。
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求職申込日(受給資格日)がH20.12.19なので、


7日の待期期間を経て、待期期間満了日がH20.12.25です。
そこからさらに2週間後、H21.1.8が初回認定日で、
以降、原則4週間ごとに失業認定日が来ます。

給付制限がない場合は、H20.12.26以降、
基本手当(失業給付)が支給されるわけですが、
給付制限があるので、待期期間満了日からさらに暦日で3か月、
つまりは、暦の通りに3か月を数えて、
基本手当の支給対象となるのは、H21.3.26以降です。
(注:給付制限期間中も求職活動<失業認定>が必要。)

「離職日の翌日から起算して暦日で1年」が受給可能期間ですから、
つまりは、H21.11.20までが受給可能期間ですが、
給付制限がなければ、その期間内で、
所定給付日数上300日を上限として受給できますが、
給付制限があるため、
質問者さんは、300日から3か月を差し引いた日数が上限です。
45歳未満で1年以上の被保険者期間がある就職困難者(障害者)で、
自己都合退職であるためですが、よろしいですね?

以上により、H21.3.26以降、その日数の範囲内で、
最大H21.11.20までは受給可能、ということになります。
(最大で約7か月分、ということになりますね。)
 
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。
大変参考になりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2009/01/15 14:46

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