
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
「さて」まで、少しお勉強してくださいませ。
夫婦のどちらかの所得が一定金額以下の場合には、所得税の計算上、配偶者控除(又は配偶者特別控除)を受けることができます。
配偶者控除の対象となってる人を「控除対象配偶者」といいます。
妻が夫の控除対象配偶者になってる、逆に夫が妻の控除対象配偶者になってる、という言い方をします。
控除対象配偶者になるには、所得制限があります。
配偶者の年間の合計所得金額が38万円以下であることです。
所得の計算をする際、給与の場合には給与所得控除を引いた額が、給与所得となります(給与所得控除を引く前の金額は、給与収入の合計とか総給与額とかいろんな言い方がされます。給与収入と給与所得とが異なる事をご理解下さい)。
給与所得控除額は最低65万円あります。
年間所得が38万円以下なら、控除対象配偶者となるわけですから、
足し算をして(38万円+65万円=)103万円以下なら、控除対象配偶者となるわけです。
給与の総支給額(受取る側から見ると、総受取額)が年間に103万円以下だと「夫の(又は妻)の控除対象配偶者になれる」です。
夫が所得税を計算する際、奥様を控除対象配偶者とするのを「配偶者控除をうける」というわけです。面倒な言い方ですね。
さて、貴方の奥様は、昨年一年間の給与収入が80万円ですから、給与所得控除後の給与所得は15万円です。
収入が給与以外になければ、この15万円が年間所得になります。
年間所得が38万円以下ですので、控除対象配偶者になれます。
夫である貴方の年末調整で配偶者控除を受けられなかったのは、
1 事務方のミス
2 扶養控除申告書に配偶者の記載をしなかった
のいずれかでしょう。
1の場合は再年末調整をしてもらいます。
しかし「悪いけどもう締め切ってしまったので、できない」という場合があります(期日経過)。
再年末調整がされない、又は上記2の場合には、確定申告すると配偶者控除が受けられます。
回答ありがとうございました。
丁寧に説明していただき、とてもわかりやすかったです。
ギリギリ再年末調整に間に合いました。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
失礼ながら、ご質問にお答したいので、補足のための質問をさせてください。
「年末調整をしてもらえなかったのです。」
年末には、貴方も奥様も会社(個人事業でも同じ)に在職されていたのですよね。
1 夫婦二人ともが、年末調整をしてもらえなかった。
2 夫だけが、年末調整をしてもらえなかった。
3 妻だけが、年末調整をしてもらえなかった。
のいずれですか。
「年末までの収入は800,000円です。」
これは10月以後の給与額だと思いますが、質問者、奥様、どちらの給与収入ですか。
「私の年末調整の控除対象配偶者としてもらえるのでしょうか」
奥さんを貴方の控除対象配偶者として、年末調整をしてもらえるかどうか、という質問でよろしいですか。
加えて、奥様は控除対象配偶者でしたが10月の就職前に、収入はありましたか?給与(パート)とそれ以外に分けて金額を教えてください。
不躾ですが、以上補足願います。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
補足は下記のとおりです。
>年末には、貴方も奥様も会社(個人事業でも同じ)に在職されていたのですよね。
・はい、在職しておりました。
3 妻だけが、年末調整をしてもらえなかった。
>奥さんを貴方の控除対象配偶者として、年末調整をしてもらえるかどうか、という質問でよろしいですか。
・そうです。無知ですみません。
加えて、奥様は控除対象配偶者でしたが10月の就職前に、収入はありましたか?給与(パート)とそれ以外に分けて金額を教えてください。
・無職です。就職後から年末までの妻の収入は800,000円です。
たぶんこれだけの収入だから、妻の勤務先で年末調整をしてもらえな かったのでしょうか?
私は、妻の方で年末調整or確定申告してしまえば、控除対象配偶者か らはずれると思っていたのですが、他の方の回答で関係ないとあった ので勘違いですね?
以上、宜しくお願い致します。
No.3
- 回答日時:
>年末調整をしてもらえなかった場合、私の年末調整の控除対象配偶者としてもらえるのでしょうか?
貴方の奥さんが年末調整をしてあろうとなかろうと給与収入の場合103万円以下なら、貴方は奥さんを控除対象配偶者として配偶者控除を受けられます。
ただし、貴方が会社にその申告(「扶養控除等申告書」の控除対象配偶者の欄に奥さんの氏名を記載してある)してなければ受けられませんが…。
年末調整で申告してあれば受けられます。
ところで、今の会社に前の会社の源泉徴収票は出してありますよね。
出してなければ、前の会社の分年末調整されていませんので、確定申告しないといけません。
>妻のは、確定申告すべきなのでしょうか?
奥さんは奥さんで年末調整するものですから、してないなら確定申告すべきです。
給料天引きされた所得税戻ってきます。
No.2
- 回答日時:
>それとも妻のは、確定申告すべきなのでしょうか…
妻自身は、年末調整を受けていない以上、確定申告をする必要があります。
ただ、前払いした税金が返ってこなくても良いなら、申告しなくてもおとがめはありません。
>年末調整をしてもらえなかった場合、私の年末調整の控除対象配偶者としてもらえるの…
妻の税金が年末調整で決まろうが確定申告で決まろうが、夫の税金には何ら影響しません。
妻に控除対象配偶者となるだけの所得しかなかったのが事実である以上、そのまま年末調整を受けてかまいません。
ただ、会社としては、控除対象になる者の所得額を確認する義務があるとして、妻の税金が確定していない段階では、取り扱いを拒否されることもあるでしょう。
その場合は、あとで夫も確定申告をすればよいです。
夫が確定申告をする際こそ、妻が確定申告をしようとしまいと関係ありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
所得税の申告
-
役所から「市民税県民税申告書...
-
年末調整と確定申告と市民税(...
-
遅れて提出した扶養控除申告書...
-
給与が2000万円を超える人が年...
-
(見せかけ)Wワークの扶養控除...
-
アルバイト収入に係る所得証明...
-
確定申告について教えてくださ...
-
緊急!!バイト歴を詐称してし...
-
8万未満なのに所得税が引かれて...
-
源泉徴収票 / 助けてください
-
年末調整の還付金は総支給に含...
-
バイト歴をごまかしてしまいし...
-
tax ID numberが必要 日本では...
-
次のうち当座資産はどれですか...
-
生活保護とマイナンバーについて
-
ヤクルトレディ(個人事業主、...
-
工事請負金額が当初より減額に...
-
週40時間働いている場合は、Wワ...
-
損益計算書の「法人税等」の欄...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
おすすめ情報