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エレベーター補修工事の資産計上について
新設したエレベーターは法定耐用年数17年で建物付属設備で処理すると思いますが今回修繕を行い約150万円かかりました。この場合も建物付属設備で17年償却するべきなのでしょうか?そのほかの処理の仕方があれば教えてください。宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

エレベーターの維持管理や原状回復のために要したと認められる補修工事代金は、修繕費として損金算入が認められます。

しかし、その補修工事が、エレベーターの使用可能期間を延長させたり、エレベーターの価値を増加させる効果がある場合は修繕費とはならず、資本的支出となります。

以下、エレベーターの補修工事代金(150万円)が資本的支出に該当するものとして回答します。

(1)エレベーターに対して平成19年4月1日以後に資本的支出(150万円)を行った場合は、その資本的支出の金額を固有の取得価額として、エレベーター本体と同じ耐用年数を有する減価償却資産を新たに取得したものとして償却を開始するのが原則です。

ただし、次のような特例があります。

(2)特例

平成19年3月31日以前に新設したエレベーターに対して平成19年4月1日以後に資本的支出(150万円)を行った場合は、従来どおり、その資本的支出の金額をエレベーター本体の取得価額に加算して償却を行う方法も認められます。この方法による場合には、エレベーター本体の耐用年数及び償却方法に基づいて、加算を行った資本的支出部分を含めた減価償却資産全体の償却を行うことになります。(以下略)


つまり、今回修繕でかかった約150万円を建物付属設備で17年償却しても良いし、150万円をエレベーター本体の帳簿価額に加算して償却を行っても、どちらの方法でも構わないということです。
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この回答へのお礼

とても参考になりました
有難う御座いました

お礼日時:2009/01/07 15:33

>今回修繕を行い約150万円かかりました。

この場合も建物付属設備で17年償却するべきなのでしょうか?

今回の150万円の支出が資本的支出である場合は、元の減価償却資産の種類及び
耐用年数を同じくする減価償却資産を新たに取得したものとして、その種類と
耐用年数に応じて償却を行うこととなります

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/jo …
(法人の減価償却制度の改正に関するQ&A P14資本的支出の取扱参照)


>そのほかの処理の仕方があれば教えてください。

特例として、元の減価償却資産が平成19年3月31日以前に取得したものである場合は
元の減価償却資産に資本的支出額を加算して減価償却を行う事が認められています。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5405.htm
(元の資産が平成19年4月1日以降取得の場合の記載がありますので、ご確認下さい)

資本的支出でなければ修繕費にできる場合もあります。。
しかし要件がありますので、記載内容からでは資本的支出か修繕費かは判断
できません。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/ts …
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5402.htm
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/jo …
上記URL(国税庁)を確認された上で、税理士にご相談されますことをお勧めします。
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この回答へのお礼

とても参考になりました
有難う御座いました

お礼日時:2009/01/07 15:34

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