国税局のHPの、「確定申告作成コーナー」にて医療費控除の申告書を作成し、プリントアウトして確定申告をしようと思っています。
1. Aの病院トータル10万円支払
2. Bの病院トータル15万支払
3. Cの病院で入院手術をし、12万支払、加入している医療保険より給付金を25万円受け取る
上記の場合、Cの給付金25万ー12万として、実質3の負担額は0と考えて、
1と2の10万+15万=25万が年間医療支払額として計算されるんですよね?
そこで、年間医療支払額25万ー10万=15万円が医療費控除額となる。
実際の還付金額は15万×所得税額となる
という考えであっていますか?
ご意見宜しくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>Cの給付金25万ー12万として、実質3の負担額は0と…
その給付金は Cのみに対応するものなら、それでいいです。
もし、1年間の医療費合計に呼応して支給されたものなら、考え方は違ってきます。
>実際の還付金額は15万×所得税額となる…
「所得税額」ではなく『所得税率』ですね。
しかも、それを上回る税金を前払いしていることが最低条件ですよ。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
>「所得税額」ではなく『所得税率』ですね。
そうですね税率でした。訂正して頂いてありがとうございます。
ご回答ありがとうございます。
No.1
- 回答日時:
自分の医療費もあなたとよく似ていますので関心があります
ABの医療費の扱いはご質問のとおりだと思います
Cの医療費と給付金との関係はここのサイトに出ております
http://www.mykomon.jp/kakutei_iryohi/NORE-57658Z …
つまり 医療費を超える補填金は差し引く必要はありません。となっています
ところでCの支払い12万には初診 検査 診断 入院手術 退院後の通院検査 などが含まれていると思いますが
医療保険よりの給付金25万は入院手術に対してのみの給付でしょうから その前後の初診 検査 診断 退院後の通院検査等 に要した医療費は
申告しても差し支えないようにも思っているのです
この回答への補足
早速ありがとうございます。
例として1~3の金額などを書いたので、説明不足ですみません。
3はあくまでも、入院手術のみにかかった金額として12万と書きました。
初診・検査などその前後に通院した医療費はまた別に発生しています。
なので、3はあくまでも、手術・入院にのみかかった金額として質問させていただきます。
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