プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

この場合、社会保険や国民保険などが後に関わってくるのは分かるのですが、詳しくは分かりません。

詳細をお願いします。

あと、学校に行ってからまた扶養に入ることは可能でしょうか?


文章が雑で申し訳ないですが、よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

まず税金面について。



>17歳の被扶養者が1年間で200万円ほど稼いで…

それはいつの話ですか。
20年分として、20年の大晦日現在で 200万もの収入がある時点で、控除対象扶養者ではありません。
正確には、「所得」で 38万以下でなければ控除対象扶養者にはできません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
200万が何の収入かにより、「所得」額は違ってきますが、どんな仕事であっても 200万が 38万以下になることはないでしょう。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

扶養者がサラリーマンなら 20年分の「年末調整」で、自営業等なら「確定申告」で扶養控除を取れないことになります。

なお、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありませんので、21年分以降について、今の時点では全く白紙です。

------------------------------------

次に社保について

>社会保険や国民保険などが後に関わってくるのは…

扶養者は社保なのですか、国保なのですか。
国保なら、20年分の扶養者の所得に 17歳の子の所得も足して、21年分の国保税が計算されます。

扶養者が社保なら、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは会社にお問い合わせください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!