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ただいま社員の源泉徴収票を作成しております。
その中で、外国人で海外勤務の社員がおります。
もちろん日本に住所は所有しておらず非居住者です。
その者で質問があります。

(1)源泉徴収票を作成する必要はありますか?
本人には一応渡しますが、住所がないので市区町村に提出する必要はないと思われますし、収入は500万以下で所得税も非課税ですので税務署にも提出する必要はないと思うのですが。。。

(2)作成したとして、住所・扶養者名は記入するのですか?

(3)扶養控除申告書に扶養者を記載してもらっているのですが、
そこはやはりきちんと扶養者を記載してもらったほうがいいのですか?

以上が質問内容です。
まだ勉強中の身なので皆様にとっては基本的な内容かもしれませんが、
どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

>(1)源泉徴収票を作成する必要はありますか?


本人には一応渡しますが・・

非居住者の社員に給与を支払った場合は、源泉徴収票の作成は不要です。税務署への提出も本人への交付も不要です。

>住所がないので市区町村に提出する必要はないと思われますし・・

住所がないのであれば、給与支払報告書を市区町村役場に提出する必要もありません。

>収入は500万以下で所得税も非課税ですので・・

これは誤りです。非居住者に給与(または賞与)を支払う場合は、それが国内勤務に対する給与(または賞与)である場合は、支払の都度、原則として20%の所得税を源泉徴収しなければなりません。ただし、日本とその非居住者の居住地国との間に租税条約が結ばれている場合は、租税条約で定められた税率が優先します。

>税務署にも提出する必要はないと思うのですが。。。

税務署に対しては、源泉徴収票ではなく支払調書を提出することになります。

>(3)扶養控除申告書に扶養者を記載してもらっているのですが、そこはやはりきちんと扶養者を記載してもらったほうがいいのですか?

これも誤りです。非居住者には、扶養控除等申告書を提出する法的義務はありません。仮に提出されても使い道がありません。毎月の給与に「源泉徴収税額表」を適用する訳ではないからです。非居住者から扶養控除等申告書が提出されたら、受理しないで却下するのが正しい措置です。
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この回答へのお礼

詳しい説明非常に参考になりました!
まだまだ未熟者ですので、
該当者の所得税が今現在どうなっているのか、
支払調書が何なのかを調べてみますw

お忙しい中本当にありがとうございました!

お礼日時:2009/01/09 09:03

源泉徴収票を作成する必要があるのは、居住者に限られます。

(所得税法第226条)
なお、非居住者は年末調整の対象にもなりません。(平成20年分年末調整のしかた8頁)

一方、非居住者に支払われる給与については、「非居住者等に支払われる給与、報酬、年金及び賞金の支払調書」を税務署に提出する必要があります。(所得税法第225条、給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引23頁) しかし、ご質問の給与がこれに該当するのか判断しかねますので、詳しくは税務署にご確認ください。
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この回答へのお礼

作成する必要ないんですね!
ありがとうございます☆

所得税に関しては調べてみます!

お忙しい中本当にありがとうございました!

お礼日時:2009/01/09 09:07

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