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医療費控除の還付金を計算する時、

1年間に支払った医療費の合計
  ― 差し引く分
    (出産育児一時金や、生命保険や損害保険からの入院給付金、
    高額療養費で戻ってくる分など)
  ― 足切り額
    (10万円、所得が200万円以下は所得の5%)
――――――――――――――――――――――――――――――
 医療費控除額= 
   
 還付される税金=医療費控除額×所得税率
     
     <税率> 課税所得 330万円以下10%
              ~990万円以下20%
              ~1800万円以下30%

上記の場合の「課税所得」とは、源泉徴収票でいうとどこの欄の金額でしょうか?

1.「給与所得控除後の金額」でしょうか?
それとも
2.「給与所得控除後の金額」から「所得控除の額の合計額」を引いた額
でしょうか?
(所得税に関しては、2の金額に対して所得税がかかるんですよね。確か・・・・)
3.まったく他の金額でしょうか?

1だと330万を超え、2だと330万に満たないのです。
10%か20%かを知りたいので教えて下さい。
宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

>2.「給与所得控除後の金額」から「所得控除の額の合計額」を引いた額…



です。

>2だと330万に満たないのです…

医療費控除も「所得控除」のうちですから、医療費控除を申告することによって「課税所得」がさらに下がり、195万を割り込むことにでもなれば、還付額は大幅アップです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

2が正しいのですね。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2009/01/13 13:53

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