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私は現在、精神障害者年金を貰ってますが、手帳は持ってません。統合失調症で年金2級16号です。手帳は、あったほうが良いのでしょうか?どうか詳しく教えて下さい。ちなみに、担当医からは必要ないと言うような事を言われました。

A 回答 (1件)

精神障害者年金、という名称の公的年金はありませんので、


正しい用語を憶えましょう。
障害基礎年金か、又は障害厚生年金になっているはずです。
お手元に年金証書があると思いますが、そちらに記されていますよ。

また、障害者年金手帳などというものもありません。
精神障害者保健福祉手帳のことだと思います。

さて。
質問者さんが書かれている「2級16号」というのは、
国民年金法施行令別表に定められていて、
年金制度独特の障害等級です。
「精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの」
という定義です。

この障害等級は、精神障害者保健福祉手帳による障害等級とは
全く無関係です。
というのは、身体障害者手帳や療育手帳も含めて、
いわゆる障害者手帳での障害等級と公的年金の障害等級は
障害認定基準も全く別個で異なり、連動もしていないからです。

ですから、手帳を持っていることが年金受給の要件ではありませんし、
その逆についても同様です。
精神障害者保健福祉手帳を特に持たなくともかまいません。

精神障害者保健福祉手帳は、身体障害者手帳や療育手帳と比較すると、
持っていても「受けられる公的サービス」が非常に劣ります。
その典型的な例がJR運賃割引制度。
精神障害者保健福祉手帳を持つ精神障害者でも、対象外なのです。
また、自立支援医療(精神科通院医療)とは別に、
自治体単独の重度障害者医療費助成制度があるのですが、
これも、身体障害者手帳を持つ身体障害者や
療育手帳を持つ知的障害者は対象とされるものの、
精神障害者保健福祉手帳を持つ精神障害者は対象外とする、という
都道府県・市区町村も多く見られます。

障害者自立支援法による自立支援医療(精神科通院医療)は
利用なさっておられますか?
医療費(入院は対象外)の公費負担制度です。
自立支援医療の利用は、実は、
精神障害者保健福祉手帳を持つことは絶対要件ではないのですが、
運用上、たいていは、
精神障害者保健福祉手帳を持っていることを前提として認定する、
という取り扱いが行なわれていますので、
そういう面では、精神障害者保健福祉手帳を持ったほうが良い
という場合もあります。

所得税の減免や住民税の減免など、
税制面で恩典を受けたい場合は、逆に、
精神障害者保健福祉手帳を持つとメリットがあります。
障害者控除というのですが、
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を持つ障害者
というのが適用の要件になっているからです。
2級の手帳であれば、特別障害者控除と言って、
控除額(税金が安くされる額)も、より多くなります。

以上のようなことを総合的に判断なさった上で、
精神障害者保健福祉手帳を持つかどうかを決めればよろしいでしょう。
なお、障害年金を受給している場合には、精神障害の場合には、
そのことをもって「医師による診断書」の提出を省くことができる
とされていますので、手続き上はそれほどむずかしくはないはずです。
(市区町村の障害福祉担当課[福祉事務所]や保健所が窓口です。)
 
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この回答へのお礼

kurikuri maroonさん、ご丁寧な回答ありがとうございます。解答欄の中にありましたが、おかげさまで自立支援医療の制度は受けさせていただいています。母と相談した結果、手帳は持たない事にしました。返事が遅れてすみませんでした。

お礼日時:2009/01/10 11:52

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