
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
川によって回答が大幅に異なるので、調べ方だけ
1.道路管理者。市町村道の場合には市町村役場の道路関係部署(総務、建設、道路、商工など市町村によってばらばら)、県道の場合には県道路事務所、国道の場合には国又は県の道路事務所
2.漁業組合。組合の有無は県に問い合わせ
3.水利組合。農村の場合には市町村の農業関係部署、役場で農業委員会のある部署で、農業委員会の人間に聞けば見当つくでしょう
4.隣接地主。又は小作人。河の向こう側の地主が水利権を持っている場合があります。調べ方は法務局で登記簿を見てください。
この回答へのお礼
お礼日時:2009/01/10 07:58
ありがとうございます。最寄りの河川事務所へ問い合わせたら、市の道路維持課の管轄でした。川の水を使う場合は法的には許可が必要になっているようですが、少量の場合は特に問題としないようですね。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています
関連するカテゴリからQ&Aを探す
おすすめ情報
このQ&Aを見た人がよく見るQ&A
人気Q&Aランキング
-
4
川へ入って死んでしまった場合...
-
5
群馬県と埼玉県の境の川の名は?
-
6
筑紫と筑後で迷ってます 筑後平...
-
7
河川の方角
-
8
川沿いのマンション・北部屋の寝室
-
9
河口の反対は。。。
-
10
川にエイが泳いでることなんで...
-
11
日本の山や川には大体全部名前...
-
12
地図上で河川の中心線を引きた...
-
13
川と海の境はどこ
-
14
「跨川橋」は、「運河に架かる...
-
15
信濃川の源流はどこ?
-
16
昔、「荒川だった」のはどこ?
-
17
川川川や山山山や沼沼沼のよう...
-
18
川の水の使用許可
-
19
大昔アマゾン川が反対側へ流れ...
-
20
メナム川って習いませんでした?
おすすめ情報
公式facebook
公式twitter