No.4ベストアンサー
- 回答日時:
ANO2です。
補足を拝見しました。>この様な考えは法律上難しいのでしょうか?
理論的には可能です。
問題点は競売物件に融資してくれる金融機関は極めて少ないことと、たとえ相談に乗ってくれるところがあっても、融資条件や審査がとても厳しい事です。
たとえ融資してくれそうなところが見つかったとしても、落札後、もし融資不可となって、残代金が納付できなくなった場合は、既に振り込んだ保証金は没収されてしまいます。
更に、代金納付が出来なかった買受人は、ペナルティとしてその物件が再競売となっても入札に参加は出来ない、などのルールもあります。
No.3
- 回答日時:
ご愁傷さまです。
ローンに団体信用保険はついていませんか?
債務者が死亡した場合、保険会社が残債務を払ってくれる保険です。
もし加入していれば、少なくとも家のローンは心配なしです。
契約書類、支払(引き落とし)明細確認してください。
わからなければ、ローン会社に確認してください。
その他、通常の生命保険とかも確認されたほうがいいです。
腹くくるのはそれからです。
No.2
- 回答日時:
>ローンを払いつづけるのにもかかわらず、相続放棄をしたら家を出なければならないのでしょうか?
その家の所有権を放棄するのだから出るのは当たり前です。それにローンなど払う必要はありません。
主債務者の死後、単純相続してその家に住むのならローンを引き続き分割で払うことができます。
しかし相続放棄したらもう分割で払うことなどできません。
相続放棄されたローン中の家はどうなるか、というと住宅ローンを借りた金融機関によって競売に掛けられます。
それで落札された代金でローンの残債が清算しきれなかった時には、その差額が連帯保証人(質問者さん)に請求が来ます。
例えばローン残債が1000万で、落札金額が800万なら差額200万を連帯保証人に一括で払えと請求が来ます。
一括で払えないなら、銀行に相談して分割とかにしてもらう他ありません。
もし清算できて、お釣があっても質問者さんは貰えません。
なぜなら相続放棄してますからね。
この回答への補足
競売についてですが、身内に落札してもらえば家を出ずにすむのでしょうか?
例えば、ローン残高が1500万あるとします。そして、1000万で身内が落札できました。ローンとの差額で連帯保証人である私が残高の500万を支払います。身内は新たに1000万のローンが科せられます。単純計算だと個人の負担分に違いは生まれますが、身内としての債務に変動はありません。この様な考えは法律上難しいのでしょうか?
よろしくお願いします。
No.1
- 回答日時:
借金から逃れるために「相続放棄」の手続きがあります
よって、あなたが、相続放棄の手続きすれば、父親名義の家の所有権も失います。
即ち、家の所有権を主張できない、ということです。
連帯保証債務は残りますが、家の所有権は主張できません。
誰かが、競落して、「出ていけ」と言われれば、6か月以内に出ていくほかないでしょう
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