書き込み失礼させていただきます。
じつは私の妻の父親(80歳になります)が自動車運転中に事故を起こしました。
内容は、ガソリンスタンドから一般道に出て、そこからバックして、後ろから前進して来た車にぶつかったというものです。
相手の車の人は軽症(ムチウチのようです)で通院しており、父は脳内出血で開頭手術を受け、現在は一般病棟に移りましたが、まだ口が聞けない状況です。
ここで問題になるだろうと思われますのは、父の脳内出血が、事故前に起こっていたのか事故の衝撃でおこったのかということです。
というのも、事故時の状況が、本来はバックをせずそのまま自車も前進して、車線の流れに乗るべきところがバックを選んだということで、おかしな行動として目撃者に語られているからです。
自身も怪我を負いましたが、相手に怪我をさせているのですから、通常は人身事故による免許停止等が避けられないと思われます。
しかしながらもし、事故前にすでに脳内出血を起こしていて、その影響で心神喪失状態となっての事故の場合は、ケースにもよるでしょうが事故加害者の責任は問われないとも聞きました。
もう一つ、こちらの方が重要な問題なのですが、そのようにすでに脳内出血を起こしていて、正しい判断能力のない状態、いわゆる心神喪失状態にて起こした事故は、
自賠責保険や任意保険にて保障されている条件、すなわち対人無制限や車両保険の適用に対して、なんらかの制限やあるいは保険の適用の対象外になる等の判断をされることがあるのかという問題です。
整理しますと、
(1)心神喪失状態にあったとした場合の事故も、そうでない状態の時と同等の免許の停止等の罰則を受けるのか。
(2)すでに脳内出血を起こし心神喪失状態にあったとする場合、その為に起こした自動車事故に対して、自賠責保険、任意保険は適用されるのか。
・・・この2つが私の知りたいことなのです。
自動車保険に詳しい方、どうかお教えください。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
事故前に疾病が先行することで保険の免責云々が問われる可能性があるのは傷害保険です。
もし内科的な病気である脳出血が原因で交通事故になった場合、約款の内容しだいでは傷害保険金は支払いできないということになります(自賠責との関係については、こうしたケースでの実際の運用がわからないため、保留します)。また、刑事処分に関する質問についてですが、脳出血による心神喪失というのが理解できません。心神喪失というのは精神機能の障害のことであって、是非善悪を弁別できないか、または弁別できてもそれによって行動することができない状態のことです。本件は心神喪失ではなくて、意識喪失のことだと思われるので、刑事処分を問われないとかの問題とは無関係です。
なお、回答者の中に最高裁判例 H19.10.19を引用されている方がいますが、その判例は「疾病免責条項」が存在しない事例での判断であり、それを示さないで保険会社に支払責任があるなどと一般化してしまうのは間違いです。「疾病免責条項」が存在しないのだから、疾病先行の事実の有無に関係なく保険会社に支払責任を認めたのは極めて当然のことなのです。
問題は「疾病免責条項」が存在するケースです。この場合は、外来の事故と受傷との関係を保険請求者側で立証すれば足り、事故の原因が疾病によるものであることを保険会社側で立証した場合に保険会社が免責されるという構造になっています。
No.3
- 回答日時:
1→検察の判断によりますのでなんともいえません。
ただ、常識的には通常の運転状況であればバックしてくるとは後者も考えられない運転操作 結果的には業務上過失傷害となりますが、お咎めあるかどうかは微妙ですね。あったとしても軽微なものでしょう。
2→相手に対する賠償補償は問題なく補償されます。車両保険も機能 補償されると思います。
No.2
- 回答日時:
追記です。
相手の自賠責保険が使えるかどうかも微妙な点もありますが、
自賠法の趣旨に照らし、使えるようにも思いますが、脳内出血が
事故の前か後かでも大きく判断が分かれるところですので、
相手の自賠責保険会社経由で調査事務所の事前判断を仰ぐしか
ないでしょうね。
なお、人身傷害に関しては先に記載した通りですが、これらの
原因を例示と見るか、列挙と見るかで判断は異なってきます。
「・・・などで正常な運転ができない」の「など」が問題となる
でしょう。
これも保険会社の判断を仰ぐしかありません。
ご回答下さりありがとうございます。
自身の不注意でおこした事故ですので、法的な罰則はしかたがないこととですが、
己が身に重大な障害を負った上に、保障もされないのではあまりのことだと思い投稿させて頂きました。
参考になります。ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
微妙な問題ですので最終的には保険会社の判断になります。
(1)賠償条項にはそのようなケースを免責とする規定はありません。
(2)車両条項・人身傷害条項では
「覚せい剤、麻薬などで正常な運転ができないおそれがある
状態で被保険自動車を運転していた場合」を支払対象外としています。
(3)搭乗者傷害保険では「すでに存在していた身体の障害または
疾病の影響」による事故は制限的な支払条項があります。
以上から、賠償関係は支払われると思いますが、その他は問題が
あるように思います。
ただ、搭乗者傷害保険に関しては最高裁の判例があり、これに基づく
保険会社の判断によるしかないでしょうね
(最高裁判例 H19.10.19)
*人身傷害補償特約で心臓発作で運転を誤り池に転落死亡した
場合の保険会社の支払責任を認め原判決を破棄差し戻し(判例)
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