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 このたび実用新案登録申請を出しました。
 あまりお金をかけたくなかったので、弁理士に依頼せずにすべて自分で作成しました。
 1ヶ月半ほどで補正指令書が送られてきました。
 「物品の形状、構造又は組み合わせ」でないので、特許申請に変更することを勧める内容でした。
 補正書の書き方なら分かるのですが、出願変更の方法が分かりません。
 手続きや料金など、できるだけ詳しく説明いただけると助かります。
 よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

手続はパソコン出願ソフトに添付されたひな型などを調べればわかります。

費用は、新たに特許出願をする場合と同じです。

通常の経済力を持った一般の方であれば、実用新案登録出願をする際にすでに出願料14000円及び登録料1~3年分{(2100円+請求項数×100円)×3}、つまり最低20300円を支払っているはずですよね。

でも、実用新案登録出願から特許出願に変更する際には、新たに特許出願料15000円を支払わなければなりません。そして、特許の場合は出願審査請求をして特許庁審査官の審査にパスしなければ登録されません。出願審査請求料は168600円+請求項数×4000円、つまり最低172600円です。そして、(街の発明家さんレベルの人の出願では滅多にないことなんですけど)晴れて審査にパスしたら、もう一度登録料1~3年分{(2600円+請求項数×200円)×3}を支払わなければなりません。つまり、特許権を得るためには新たに最低合計196000円を支払う必要があります。

要するに、素人さんが弁理士費用を節約したばかりに「物品の形状、構造又は組み合わせ」でないものを(登録もされないのに登録料を先払いして)実用新案登録出願するという極めて初歩的なミスを犯し、最低20300円という金銭と出願に要した手間暇を無駄にしたということになります。

今後の審査においても初歩的なミスで失敗してすべてをパーにする恐れは多分にありますので、これを教訓にして弁理士さんに相談した方がいいと思いますよ。

さらにtoshi531さんのことを思って発言しますが、特許を取ればそれまでに掛けたお金が返ってくるという自信はありますか? 自信がなければ、わざわざこれ以上のお金を掛けることはしないという選択肢もあるということを頭の隅に残しておいて下さい。そもそも、街の発明家さんレベルの発明が特許になる確率はおそらく数%足らずです。約20万円という金額は失敗しても「まあいいか」と思える程度のものではないと思うので老婆心ながら。
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この回答へのお礼

 ご回答ありがとうございます。
 出願変更にかかる費用は、基本的に出し直しとほぼ同じと言うことですね。

 そこまでの費用をかけるかかけないか、弁理士に相談するかも含めてもう一度検討し直します。

 ありがとうございました。

お礼日時:2009/01/12 11:46

ただいま六法が手元にありませんが、特許法施行規則の第23条第4項によれば、末尾の様式第28に雛形があるはずです。

ご覧下さい(参考URLでは省略されています)。
たしか、願書のどこかに欄を設けて、特許法第46条第1項の規定による特許出願であることを明記する以外は普通の特許出願とそれほど異ならなかったと記憶しています。

余計なお世話は百も承知ですが、僕もNo.1さんと同意見です。
代理人を使わない本人手続による出願の公開公報に共通することがあります。明細書も請求項も「従来にないこのような効果がある」という記載にかなり偏っている点です。逆に言えば「このような手段により」という記載が不足している。
これにより、明細書の実施要件が不十分であるとか、請求項の記載が不明確であるとかの拒絶理由通知を受ける可能性が高い。または、苦労して取った権利が結構ザルだったりするのではないかと予測できます。
まして今回の出願の発明は「物品の形状、構造又は組み合わせ」でないとのこと。図面に頼りづらく、明細書の記載がものを言う可能性が高いケースかと思います。
本人出願というのは、特許制度に興味があって勉強する意欲もあって、いくらか授業料を払ってもゆくゆくはセミプロになりたい、という人がするならいいです。しかし、あなたはお金をかけずに権利さえとれればいいのですよね?意欲のある人ならここで質問するよりも本やら六法を開くと思いますし。
このカテは、アホな経営者が精神論を語ってる経営カテなんかに比べて、基本的に精度高いと思います。無償にも関わらず。それでも、仮に間違った回答を信じた場合に、そのリスクは質問者さんが負うのがここのルールです。
安上がりでも収穫がゼロではしょうがないですよね?

さて、実用新案登録出願で基礎的要件にひっかかったということは、まだ公開されていないということですよね。でしたら、弁理士さんに依頼して、今回の出願からの変更出願ではない特許出願(いくらか新規事項を付け加えることになると思うからです)を行うというのが、きちんとした権利を取る最短の道であると思います。

参考URL:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35F03801000 …
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この回答へのお礼

 ご回答ありがとうございます。

 実のところ、特許で認められるほど画期的なアイデアではないと思っていますので、実用新案で何とかなればと言う軽い気持ちでしたので、もう一度検討し直してみます。

お礼日時:2009/01/12 11:50

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