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一昨年&昨年と感染症法が改訂されて、
結核やH5N1型が二類感染症になりましたよね!?
昔は感染症法とは別に結核予防法があり、
当時は感染症法には『すべて』の感染症が対象ではなかったと思いますが、
結核予防法が廃止された今は、『感染症法はすべての感染症が対象である』と言い切ってしまって大丈夫でしょうか?

感染症が改定される前の国家試験を見ていて、
今はどうなのだろうかと思い質問しました。
回答宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

今も「学術的にすべて」ではないと思いますよ。



第六条 この法律において「感染症」とは、一類感染症、二類感染
症、三類感染症、四類感染症、五類感染症、新型インフルエンザ等
感染症、指定感染症及び新感染症をいう。

以下それぞれの分類について述べていますが、基本的には法に明記
してあるものおよび「政令で定めるもの」が対象です。該当する政
令を含むリストを参考URLに示しますので、確認してください。

参考URL:http://kousei.hourei.info/mid_index_18.html
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました!!

お礼日時:2009/01/15 18:31

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