貸付金の取扱について教えてください。
まず、相続関係ですが、被相続人(女性)Aでご主人はかなり前に他界してします。相続人は子供二人B及びC(成人)です。その他の相続人はいません。
さて、AはCに対して2千万円の貸付をしていました。証書も残っています。この場合はこの2千万円に対してはどのような手続きになるのでしょうか?
Bは、Cへの相続分から2千万を控除するべきと主張していましたが、Cは、BおよびCから1千万円ずつ控除すべきだと主張していました。
ところがしばらくすると関係書類からCはその相続分を控除せず、Cに対する貸付金としてCの子供Dの名義で書面上残していました。
つまりAがCに対して貸し付けていた2千万円を、今度はDがCに対して貸し付けているとする書面になっていたのです。
遺産分割協議の状況を知らないのでなんともいえませんがこういうことは相続税法上許されることなのかどうか疑問に思います。
この場合はAがCに対して有する債権をAの死亡後Dに遺贈したということになるのでしょうか?その場合は遺言書がないと有効はいえないと思いますが死亡直後のBとCとの争いを見ると遺言書などなかったようにしか思えませんが税務に詳しい方の見解を伺います。
よろしくお願いいたします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
まず、被相続人Aの相続財産にはAがCに貸し付けたお金も入っています。
たとえば、Aに不動産、預金、現金、宝石類、証券という財産があったとするとその中に貸し付けたお金も入っているということです。
当然、BとCが相続する財産はAの相続財産すべてが対象ですので、BとCは協議して相続財産を分割することになります。(Aが遺言をしていない場合)
その貸付金はBが相続してもよいし、Cが相続してもよいのです。当然、B、Cが折半してもよいのです。Cが相続した時は貸主と借主が同じくなり相続していないように見えるだけです。
AがDに対してする遺贈ですが、これも遺言あるいはAの相続人の分割協議がなければありえないです。Aが生前にDに贈与していた時はその貸付金はAの相続財産から除かれることになります。ただし、これもいつDに贈与されたのかによりAの相続財産となる場合もありますので法律の専門家に相談した方がよいです。
なお、相続税上ではAの相続財産を決定して、相続人間での協議に基づいた相続税を納めていただくだけですのでこのような相続人間の問題には影響しないです。
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