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主人が昨年度末で退職しましたので、今年、初めて確定申告に行きます。

確定申告での生命保険料控除についておたずねします。

年間保険料10万円以上の支払いがあれば5万円の控除、
5万円以下の場合は全額控除と理解していますが、

何かのサイトで、契約が5年以上のものとすると書いてありました。

勤めていた頃は、年末調整の時に、契約5年未満の生命保険料控除証明書を提出していたのですが、
これは、控除されていなかったと言うことでしょうか?

A 回答 (2件)

>控除されていなかったと言うことでしょうか?


いいえ。
保険期間が5年未満の契約で、いわゆる貯蓄保険や貯蓄共済は対象外ということです。

参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1141.htm

>年間保険料10万円以上の支払いがあれば5万円の控除、5万円以下の場合は全額控除と理解していますが、
一部違います。
10万円を超える場合は5万円の控除ですが、全額控除は25000円以下の場合です。
25001円~50000円の場合は、
保険料の額×0.5+12500円 が控除額です。
保険料が50000円を超えると
保険料の額×0.25+25000円 が控除額です。

また、住民税は
15000円以下が全額控除で
15001円~40000円の場合
保険料の額×0.5+7500円 が控除額です。
40001円~70000円の場合
保険料の額×0.25+17500円 が控除額で
70000円を超えると最高35000円の控除額です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
私が見たサイトは、5年以上の契約でないとダメとだけ書かれていて、
貯蓄保険うんぬんという記載がなく、混乱していました。
助かりました。

さらに、訂正までありがとうございました。
失礼しました。

お礼日時:2009/01/10 23:16

税務署の書き方も親切じゃないんですね。


<生命保険文化センター>のHPを読んでみてください。

財形保険、保険期間が5年未満の貯蓄保険などは対象外と言うことです。
つまり、貯蓄性の保険については、5年未満のものは駄目ですよと言っているのです。
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この回答へのお礼

早速のご回答、ありがとうございました。

私が見たサイト、貯蓄保険などの記載が全くなく、
疑問に思ってました。


ありがとうございました!

お礼日時:2009/01/10 23:18

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