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たとえばアリコジャパンの保険の解説をする本をアリコジャパンに無断で自費出版して販売した場合、何かの法律にふれますか?

A 回答 (2件)

内容によっては、営業妨害として、損害賠償請求されます。


事前に、アリコの広報へ相談すべきです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。

お礼日時:2003/02/02 19:48

生命保険商品自体には著作権はありません。


生命保険商品の説明、例えばパンフレットやホームページに記載された内容をそのまま転載した場合などは、著作権侵害となる場合があると思います。単に保険商品の特徴を自分の言葉で説明するだけなら許容されるとは思います。

アリコジャパンのHP(以下のURL)の下側にある[使用条件]についても一読するとよいと思います。著作権、商標に関するポリシーが書かれています。

参考URL:http://www.alico.co.jp/

この回答への補足

 保険会社の商品名、プラン名などの一つ一つの言葉に著作権があるような気がするのですが、そのことばを無断で使っても許されるのでしょうか。
 また出版した解説本の説明が間違っていたり、説明が不十分であった場合、保険会社から訴えられる事はないでしょうか?

補足日時:2003/02/02 17:24
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この回答へのお礼

ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。

お礼日時:2003/02/02 19:49

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