No.1ベストアンサー
- 回答日時:
軽減額=27万円x所得税率
給与所得が180万円なら5%なので、13500円が軽減されます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm
http://tax.xrea.jp/tax/zeiritsu.html
>あと還付されるのは昨年度の分だけでしょうか?
手帳を取得した年の所得からの申告になります。
過去からお持ちであれば最高5年前まで遡って申告出来ます。
当日に回答頂けるとは思いませんでした。有り難うございます。金額まで算出して頂いて大変参考になりました。来週手帳の申請に行ってこようかと思います。
No.4
- 回答日時:
「国民年金の障害年金2級も支給」されてるんですよね。
障害者年金2級というと、手帳があると思うのですが、違っていたらすみません。
No.3
- 回答日時:
障害者控除を受けられます。
勤務先に提出する「扶養控除申告書」に自分が障害者であることを記してないと、その控除は受けられてないので、「確定申告で」還付されます。
平成19年18年17年16年15年分の還付請求ができます(今年の3月16にまでに手続きするとして)。
控除額に「障害者控除」を足すのとは別に医療費控除を受けられますので、あるだけの領収書を揃えておきましょう。
そのさい、年別に集計をしておくといいです。
なお、精神障害をお持ちの方は、職場に伝えないでおいて、毎年確定申告してるという人も多いですよ。
この回答への補足
rollanさん回答有り難うございます。私は現在手帳は取得していませんが過去に遡って控除が受けられるのでしょうか?。明日申請に行くつもりですが確定申告期限までに手帳の交付が間に合わないかもしれませんし。最初に回答してくださったかたは手帳の交付を受けた年から控除になると書いてありましたが…。もしご存知でしたら教えていただけますでしょうか?。
補足日時:2009/01/12 16:05No.2
- 回答日時:
まだ、手帳の交付を受けていないのでしたら、原則は、控除を受けられないこともありますが、取り扱いによっては、認められるケースがあります。
申請から手帳の交付まで時間がかかりますし、今年度になってからの手帳の申請ですと20年分の申告では認められないこともあるかもしれません。国税庁の回答を下記に示しますので、参考にしてください。------------------------------------------------------------------
障害者控除の対象とされる障害者は、所得税法施行令第10条に規定されている人とされていますが、身体障害者手帳又は戦傷病者手帳の交付を受けていない人であっても、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合には、障害者控除の適用を受けることができます。
(1) その年分の所得税法第112条第1項((予定納税額の減額の承認の申請手続))に規定する申請書、確定申告書、給与所得者の扶養控除等申告書又は退職所得の受給に関する申告書を提出する時において、これらの手帳の交付を申請中であること、又はこれらの手帳の交付を受けるための医師の診断書を有していること
(2) その年の12月31日その他障害者であるかどうかを判定すべき時の現況において、明らかにこれらの手帳に記載され、又はその交付を受けられる程度の障害があると認められる人であること
(所法2、所令10、所基通2-38)
参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1186.htm
回答有り難うございます。参考文は私の理解力では難しくて…保健所に申請に行った後で市役所にも行って色々聞いてこようと思っています。有り難うございました。
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