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ただ今購読している読売新聞は22年3月で終了しますが、家内がすでに次の新聞(朝日)の購読(22年~25年3月)を契約しています、まだ配達もされていないものに対する契約の解除等はできそうですが、やはり契約は契約として、無理なものでしょうか?またその契約書には購読料が記載されていません、最近不況のあおりで家計が心配です、料金も記載されていないような契約書自体無効にできませんか?当然その契約を交わすときに景品をもらってはいますが、どうでしょうか?

A 回答 (2件)

8日以内ならクーリングオフできます。


景品は契約に含まれてる訳ではないので、厳密には返す必要ないですが、
むこうにしてみれば「契約してくれるからあげた」訳ですから、
返してあげるのがスジでしょう。
8日以上たっていても、方法はありますが、
安易に契約した方にも問題はありますし、
不景気で大変なのは新聞屋も同じです。
その辺を考えて決めてください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました、やはりクーリングオフしかなさそうですね、でも期限が過ぎているのでできないですが。後は本当に食べることができなくなったときにまた相談します。ありがとうございました。

お礼日時:2009/01/13 13:54

質問です


奥様が次の新聞を契約したのはいつのことでしょうか?
クーリングオフ期間(訪問販売なら8日間)よりも前の契約であれば、まだ配達されていないからといってもクーリングオフを主張することは不可能です。
ただ、契約書が法律で定められた条件を満たしていなければ交渉可能とも考えられますが、かなり前の契約になってくると厳しいかも知れません。クーリングオフ期間を過ぎた場合、一方的に解約をすることができなくなります。新聞店の了承が必要になります。お願いしてみるしかないでしょうね。

何年も先の契約をするのは、慎重になさった方がいいと思いますよ。
事情が変わることだって十分あるわけですから。
契約した以上はその契約に縛られることになります。平たく言えば「何があっても契約は守る=事情が変わっても新聞は契約した期間は読まねばならない=事情が変わるかも知れないけど、それでも新聞は取りますと約束した」のです。

お話し合いに応じてくれる新聞店であることをお祈りしております。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます、契約したのはもう何年も前のことで、クーリングオフでどうのこうのという期間はとうに過ぎています、災厄は食費を削っても新聞代は払えとなるのですね、このような長期の期間支払いが伴う契約についてはいろいろな状況変化がのちにでてくることは十分考えられるため一概にクーリングオフのみの解除方法だけですと弊害はあるでしょうねー、でもそれが法律!法律改正をのぞみます。そもそも新聞要る人が読んだ分だけ払えばよいのではないかと・・・自分は思います。ご回答された方ありがとうございました。

お礼日時:2009/01/15 22:51

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