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中国に関する本に、中国人は日本人の友達に、自身の出国のための保証人になってほしいと頼むことがよくある、と書いてありました。

もし私が中国の友人の出国の保証人になったら、私にどんな責務が発生しますか?

A 回答 (4件)

債務は発生しないでつが.


確か、銀行の通帳残高300万以上とか制限があって、
通帳のコピー提出を求められると聞きましたが..

債務とかは、その友人が事件事故犯罪等犯した時の問題でつね.
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こんな意味があるみたいですね。



http://www.google.com/search?hl=en&q=%E4%B8%AD%E …
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 日本入国のためのビザを入手したいので、Rocamadourさんに、中国の友人が身元保証人を依頼してきたという前提でお話をします。

現在、私は、実際に中国人の身元保証人になっています。この中国人から、依頼を受けた時に、入国管理局などに電話をして聞いたりいろいろと調べました。
 まず、身元保証人になっても法律上の義務はありません。但し、万一、身元保証をしている外国人が、日本から退去処分を受けた場合に、その外国人が、自分で支払いが出来ない場合、出国までの日本での滞在費、帰国費用を身元保証人に負担をしてくれと入管から要請があるということ、その外国人に対して、日本国の法律等を遵守させる様に指導をするというだけで、実際に、滞在費や帰国費用を負担しなくても、法律上の義務はありません。但し、一度、こういうことがあると恐らく二度と外国人に対する身元保証人にはなれないと思います。
 もちろん、その外国人の日本での借金に対する連帯保証人になるということは、まったくありません。
 この辺のことは、あまり、日本国内では理解されていない様で、日本に入国しようとする外国人で、身元保証人が必要なビザを取得しなければならない方は、身元保証人探しで随分と苦労をされているそうです。
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業務招へいではなく、知人訪問での招へいの場合ですよね?


責務というか、デメリットとしては、とかく煩わしいこと。
そして自分の収入情報やら個人情報が、相手の中国人側に全部知れ渡ってしまうということでしょう。
私の時は納税証明書から会社への在籍証明などなど、いろんな書類を用意させられて
それを相手側の中国人に預けました。

あとは相手が日本国内で問題さえ起こさなければ、特にこれといった問題もありません。
保証人だからと言って、常に一緒にいなければならないようなこともなかったです。
万一、相手が日本国内で何らかの問題を起こした場合ですが、
その場合でも、法的な責任(損害額の弁済等)までは追わなくても良かったように記憶してます。
もちろん保証人になったことへの道義的な責任はありますから
入管や大使館からの連絡はあなたあてに届くことになりますし、
場合によっては、警察の捜査等に積極的に協力する責務は生じると解してもいいでしょう。
それらを煩わしいと感じるかどうかは、あなたと相手の方との関係次第ですね。
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