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後から知ったんですけど公務員は副業禁止なのでこれも犯罪になるんでしょうか?もし犯罪なら懲戒免職になりますか?ちなみに車だけでなく貰い物をたくさん売ってしまったんですが

A 回答 (4件)

 持ち物を売っただけでは副業になりません。



 それよりも問題なのは50万円のものを無料でもらったことです。仕事上関係のない人からもらったならともかく、仕事上のつながりがある人などからもらったら、贈賄等の疑いがかかります。自動車の場合、前所有者の氏名、住所はすぐに分かりますので、あっというまに発覚するでしょう。

 当たり前のことですが、贈収賄で逮捕・起訴されば懲戒免職です。
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通常のもらい物ならともかく50万円の価値のある車をもらったということはあなたと知り合いの間に何らかの利害関係があった場合


贈収賄として立件されてもおかしくない金額です。
公務員倫理としても抵触するでしょう
あとはあなた次第です。
上司に申告して処分受けるか
そのまま黙っていて時効成立まで待つか

ただ可能性としてなぜ知り合いがあなたに大量に品物提供していたか
その理由は何ですか
何らかの見返り期待していたのなら今後受領拒否した場合
相手から報復として自爆行為されることもあり得ますので
覚悟はして置いてください
すべての金額を返済しても収賄行為は成立します
過去判例で出入り業者から融資を受けて利息込で返済しても収賄として立件された判例があります
贈賄は3年収賄は5年が時効期間ですから
3年経過後公表されたら捕まるのはあなただけです
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貰ったものを売っても副業にはならないと解します。


継続的に仕入れて売っているのなら副業です。
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明らかな収入なので懲戒扱いの厳罰がありますね。


解雇になるかどうかは判りません。
隠さずご免なさいで上司に話しましょう!
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