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例えば、海に飛び込んで自殺をして遺体が上がらなかった場合、法律的には死亡したことになるのでしょうか?
それとも失踪として扱われるのでしょうか?
その判断は遺書の有無によって変わりますか?

A 回答 (3件)

失踪扱いだと思いますので、7年?たって裁判所の死亡宣告が出るまでは行方不明扱いでしょう。


なので、死亡補償金等も出ないと思います。
遺族の負担は非常に大きいと思いますよ。
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自殺の状況によります。


外洋のフェリーから飛び込んだことが確実な場合などには死亡認定という制度もあります。
この場合、失踪にはなりません。
詳しくは引用サイトをご覧ください。

参考URL:http://www.osoushiki-plaza.com/institut/dw/19931 …
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質問者さんがどのような設定で質問されているのかがわかりません。


「海に飛び込んで」と「自殺」というところが、何をもって証明されるのか。
(1)「海に飛び込んで」といっても目撃者がいれば立証できますが、いなければ海に飛び込んだかどうかは不明です。
かりに目撃者がいた場合でも、どこから「海に飛び込んだ」のかにより状況は違うように思います。「海に落ちた」と思われる場合も考えられます。
(2)「自殺」と言っても、遺書があれば必ず「自殺」で処理されるかどうかも疑問です。
よって、No.1さんの回答になるのではないでしょうか。
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