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mixiのようなソーシャルネットワークサービスを「SNS」と略しますが、
これって、商標登録第3333744号にあたりますか?

指定役務が

移動体電話による通信,テレックスによる通信,『電子計算機端末による通信』,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し,報道をするものに対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与

となっているのが気になるのですが・・・

A 回答 (1件)

特許庁の基準だと、インターネットにおける掲示板通信は「電子計算機端末による通信」のカテゴリに入ります。

でもインターネットにおける各種情報の提供は別のカテゴリに分類されるのです。そうなるとMixiがどちらに分類されるかですが、電子計算機端末による通信にあたる(類似する)と判断される可能性も高いと思います。

しかし、だからといって「SNS」という言葉をSNSが使ったら商標登録第3333744号の商標権侵害になるか、というと、そうはならないでしょう。なぜかというと、商標法で、一定の商品やサービスに慣用されている言葉については商標権の効力は及ばないと規定されているからです。

第26条 商標権の効力は、次に掲げる商標(他の商標の一部となつているものを含む。)には、及ばない。
4.当該指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について慣用されている商標

ソーシャルネットワークサービスを表すものとして「SNS」という言葉はもう一般に使われているので、「役務について慣用されている商標」ということで、たとえMixiとかが使用しても商標権侵害にはならない、という結論になる可能性が高いです。
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この回答へのお礼

なるほど、一般的な言葉ならば、既存の商標の指定役務に含まれていてもOK、という可能性が高いのですね。

お礼日時:2009/01/16 12:56

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