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社保庁に聞けばわかるのでしょうが、皆様の助言を頂きたく質問しました。
子供は、高校を卒業し、平成20年4月から専門学生(4年制)で、平成21年4月10日に20歳になります。
そのうち、社保庁から国民年金の加入確認等の書類が届くと思いますが、事前に情報として知っておきたいです。
(1)4月分から毎月14410円を支払うことになるのでしょうか?そうなると誕生日の遅い人ほど、支払い時期は遅くなる?
(2)まとめて支払う場合、口座振替の期限は2月29日までと社保庁のHPに掲載されていました。そうなると、2月29日以降に20歳になる人は対象外になるのでしょうか?
(3)学生納付特例制度も検討しています。無事就職したとしても3年間あります。14410円×12ヶ月×3年分の約52万円をその後、分割または一括して支払うようになるのでしょうか?

私自身、国民年金だけを納めた経験もなく、子供の年金を親が支払いするにあたって、良いアドバイスが頂ければと思っています。

A 回答 (5件)

満20歳の誕生日の前日を「20歳に達する日」と言います。


年齢計算に関する法律、というものがあるのです。
そして、「20歳に達する日」が存在している月の分から、
国民年金保険料を納付する義務が生じます。
4月1日生まれの人は、前日3月31日に「20歳に達する」ため、
3月分から保険料を納付する義務が生じます。

ということを頭にいれていただいて、以下、回答です。

(1)
 質問者のお子さんは平成21年4月分から
 (誕生月が遅ければ、それだけ後ろにずれる)

(2)
 平成21年度内に「20歳に達する日」があれば対象
 (平成21年4月~平成21年3月に「20歳に達する日」)

(3)
 あくまでも「納付猶予」のしくみですから、そうなります。
 本来納付すべき年度から10年度以内に納めます(追納)。
 なお、2年を過ぎてから追納すると、加算金も付加されます。
 但し、将来の老齢年金が減ってしまってもよいのなら、
 追納しないでも差し障りありません。

(補足)
 子の国民年金保険料を親が負担した場合は、
 親の税額の計算(確定申告、年末調整)で、
 親自身が社会保険料控除を受けられ、親の税額が軽減されます。
 
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この回答へのお礼

わかりやすい説明ありがとうございます<(_ _)>
法律は公平なようで、ガチガチな制度だということを今さらながら納得させられました。

お礼日時:2009/01/17 15:58

(1)20歳に達したとき(20歳の誕生日の前日)が、国民年金の被保険者となるときです。


その月分から保険料を納付しますので、同じ年度でも誕生日が遅いほど、納付開始は遅くなります。(当然、納付終了(60歳)も遅くなります。)

(2)口座振替の1・2年前納は毎年2月末が申込締切です。
他、6か月前納10月~翌年3月分であれば、毎年8月末が締切です。(4~9月分は、1・2年前納と同じです。)
現金納付であれば、
2年・1年・6か月(4~9月)は、5月末日が締切で、
6か月(10月~翌年3月)は10月末日締切です。

(3)10年以内(例えば、2017年4月分は2027年4月末日まで)であれば、保険料をさかのぼって納めること(追納)ができます。
(追納しなかった場合に比べ、将来受け取る年金額が増額となります。)
ただし、学生納付特例期間の承認を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合には、経過期間に応じた加算額が上乗せされますので、ご注意ください。
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1)4月分から毎月14410円を支払うことになるのでしょうか?そうなると誕生日の遅い人ほど、支払い時期は遅くなる?



20歳の誕生日の1日前からの加入となり、保険料は月末を基準として請求されるので、4月分から保険料が請求されます。21年度の年金保険料は14,660円となることになっています。ちなみに60歳に喪失する場合は月末が被保険者とならないため、3月分で終了となります。

(2)まとめて支払う場合、口座振替の期限は2月29日までと社保庁のHPに掲載されていました。そうなると、2月29日以降に20歳になる人は対象外になるのでしょうか?

加入した最初の年に口座振替で1年前納するのは不可能です。1年前納を利用する場合、多少支払額が高くなりますが、納付書(銀行やコンビニで使用可)で支払うことになります。ただし、年金手帳と同じ時期に送られてくる納付書は5月-3月前納納付書、10月-3月前納納付書、毎月(12か月分)の納付書と口座振替申出書のセットで送られてくるので、4月-3月の1年間を前納する場合は近くの社会保険事務所に納付書を送ってもらう必要があります。ただし、納付書は基礎年金番号が附番されないと発行できないため、9日以降でないと作れない、使用期限が4月30日までと期間が短いので、誕生日が来たら、基礎年金番号等が不明であっても社会保険事務所に早めに連絡して納付書を発行してもらう必要があります。(誕生日から支払期限までにある程度期間があればこの方法が使えますが、5月1日生まれの人が1年前納するには、4月30日に直接社保に行って納付書を発行してもらったその足でコンビニや銀行で支払わないといけないので実質的には厳しいと思われます。)

(3)学生納付特例制度も検討しています。無事就職したとしても3年間あります。14410円×12ヶ月×3年分の約52万円をその後、分割または一括して支払うようになるのでしょうか?

年金保険料は平成29年度まで毎年280円/月程度(物価により若干変化)値上がりすることが決まっています。学生特例は、あとで払わない場合は将来の年金額には反映しないので年金額は減額されることになりますが、資格期間にはなります。学生特例を使って後から支払う場合、1月単位(一定額の分割は不可)でも一括でも可能で10年間支払うことは出来ますが、3年度以上経過したものは、当時の保険料に加算金がつくので、払う場合は早く払ったほうが安くなります。
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答ありがとうございます<(_ _)>
安く納付しようと思えば、それなりの苦労が必要なんですね(>_<)

お礼日時:2009/01/17 16:02

ご参考までに、以下にも目を通していただくと良いかもしれません。


保険料負担がバカになりませんもの(^^;)。

国民年金保険料の免除のしくみ
http://www.sia.go.jp/seido/gozonji/gozonji02.htm

国民年金保険料前納割引制度
http://www.sia.go.jp/top/zenwari_jp/index.html
 昨年の内容になっています。
 平成21年度の国民年金保険料は月14420円[予定]。

国民年金保険料の段階的引き上げ(既に法で決定済み)
http://iwakiri.blogdehp.ne.jp/article/11777723.h …

厚生年金保険料率の段階的引き上げ(既に法で決定済み)
http://iwakiri.blogdehp.ne.jp/article/11777949.h …
 
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(1)まぁ、生まれて満20年ですから誕生日が遅ければ支払いはおそくなるでしょう。


(2)は、わかりません。
(3)納付する時期を後ろにずらすだけです。60歳まで払うものが62歳などまで払う、ということです。
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この回答へのお礼

さっそくの回答ありがとうございました<(_ _)>
自分の無知が恥ずかしいですが、せっかく納める年金ですから自分も子供も損はしたくないという気持ちです。

お礼日時:2009/01/17 15:53

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