こんにちは。
建売住宅の未完成物件の契約をした者です。
部屋の広さに関して、業者は「重要事項説明の前の段階で、正しい間取りを説明した」と主張し、当方は「説明されたのは誤った間取りであって『錯誤』があった」との食い違いがあり、契約後にトラブルになっています。
尚、この件に関連して、先日以下の質問をさせていただきました。
(1) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4628395.html
(2) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4633533.html
業者に契約無効を申し入れたところ、2階の間取りについては、予想通り、言った・言わないの水掛け論になりました。
(これまでの経緯については、上記2つの質問をご覧ください)
ここで問題なのが、建売住宅の未完成物件の重要事項説明で、物件の部屋の間取り等の説明が全くされなかったことです。
これについては、業者も認めました。
そのことを業者に追及したところ、「事前に図面を用いて説明していれば、重要事項説明では説明を省いてよい」と言われました。
当方としては、重要事項説明の前にまともな説明を受けたという認識はないのですが、業者は図面で正しい間取りも伝えて説明したからいいんだと言い張っています。
未完成物件でも、事前に説明があったら本当に重要事項説明では説明を省いていいのでしょうか?
というか、未完成物件でも建物の構造等について説明を省いていいケースもあるのでしょうか?
宅建法違反であれば、業者にもっと突っ込んでみようと考えています。
詳しい方、ご回答を宜しくお願い致します。
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
宅地建物取引業法第35条第1項第5号
・・・・工事完了前のものであるときには、その完了時における形状その他国土交通省例で定める事項を説明することとなっています。
1.当該建物の敷地内における位置
2.各階の床面積及び間取りを示す縮尺100分の1以上の図面を交付し・・・・・
以上のように定められております。
図面を良く確認しないで契約する方もどうかとは思いますが、図面の交付を受けた上で重要事項説明をされていないのであれば、業法違反と言えると思います。
ただし、明らかに6帖3部屋ではないと見られる図面を提示されていたとしたら、無理かもしれません。
「契約の解除に応じなければ、重要事項説明書を持って宅建業者を管轄する行政の窓口に行く」と言えば、案外折れるかもしれません。
この回答への補足
ご回答どうもありがとうございます。
(質問してから時間が経っていたので、誰からも回答がないまま終わってしまうかと心配していました・・・本当に助かりました)
重要事項説明の際には、図面の提示はありませんでした。
交付されただけです。
業者の言い分は、「重要事項説明の前日にその図面を提示した上で口頭で説明したから、重要事項説明では間取りに関して説明を省いても宅建法には違反しない。行政からもお咎めはないはずだ」と言っています。
重要事項説明で図面の提示もなく説明もないとなると、やはり違反ですよね?
県の不動産を管轄する窓口に確認を取ってみます。
ちなみに、契約の解除を申し入れたところ、手付金の7割を返還するそうです。
残りの3割も返してほしいところですが。。。
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