

こんばんわ。
報酬に関する源泉徴収義務について・・・近年なにか変更がありましたでしょうか?
ちらっと聞いた話では【通訳】は【翻訳等】と違って源泉徴収義務が無かったのが、10%源泉徴収しなければならなくなった・・・とか。
法人本部の実務家から「給与に該当しない報酬は全て10%の源泉徴収が必要」と聞かされて、目がテンになってしまいました。
講師謝礼金はともかく、委員会出席謝礼(交通費程度)やカウンセラーへの報酬、産業医への契約報酬に源泉徴収が必要だったのでしょうか?
税法が変わったのに私がボーっとしていて知らないままなのか?本部の実務家の知識が偏っているのか?どちらでしょうか?
・・・両方かも?
(尚、「全て10%」と表現しましたが年間報酬が100万円以下の場合です)
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
1.平成19年度の改正により、源泉徴収の対象になる報酬・料金の範囲に通訳料が追加されました。
平成19年7月1日以後に支払うべき通訳にかかる報酬・料金について適用されます。2.「給与に該当しない報酬は全て10%の源泉徴収が必要」は間違いです。源泉徴収すべき報酬・料金は限定列挙ですから「全て」ではありません。個別には税務署にご確認ください。
3.10%の税率が適用されるのは、年間ではなく、1回に支払う金額が100万円以下の場合です。
No.2
- 回答日時:
>実務家から「給与に該当しない報酬は全て10%の源泉徴収が必要」と…
とんでもない誤解です。
個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。
ご注意ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm
>講師謝礼金はともかく、委員会出席謝礼(交通費程度)やカウンセラーへの報酬、産業医への契約報酬に源泉徴収が必要だったのでしょうか…
個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収しなければならないわけではありません。
源泉徴収しなければならないのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。
下記にそれぞれの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
一覧表を教えていただきありがとうございました。
タックスアンサー内は、不慣れだと詳細の記載がなかなか見つけられないです。
本部の実務家と税法について論争をするようなことは決していたしませんが、自分を見失わずに(笑)済みます。
No.1
- 回答日時:
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