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契約書をWEBベースで締結する仕組みを作ろうと思っているのですが、契約書をWEBベースで締結する(紙に残らず捺印もない状態が)ことは、法律や行政からNGをだされる可能性はありますでしょうか。

派遣契約では、ピープルスタッフのE-staffingというWEB上での派遣契約締結の仕組みがあるので、基本的にOKなのではないかと思っているのですが、派遣契約以外の契約においても一律的に問題がないかどうかについて教えていただけると幸いです。

A 回答 (5件)

 契約書の交付が義務付けれれているものについては、交付する必要があります。


近年のインターネットの普及により、ネット上での取引も増大し、その取引の迅速化のためなどにより、「IT書面一括法:書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法」が定められ、みなし交付、電子手続きが認められています。

書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための 関係法律の整備に関する法律案について
http://www.meti.go.jp/kohosys/press/0001048/0/10 …

これら以外、基本的には契約自由ですので、要式性はありませんし、必要なのは、「当事者の同意」です。

 ちなみに、民事訴訟法では、署名、捺印のあるものを証拠書類と定めています。

民事訴訟法
228条(文書の成立)
 文書は、その成立が真正であることを証明しなければならない。
2  文書は、その方式及び趣旨により公務員が職務上作成したものと認めるべきときは、真正に成立した公文書と推定する。
3  公文書の成立の真否について疑いがあるときは、裁判所は、職権で、当該官庁又は公署に照会をすることができる。
4  私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。
5  第二項及び第三項の規定は、外国の官庁又は公署の作成に係るものと認めるべき文書について準用する。

この回答への補足

すみません、補足ですが、「契約書の交付が義務付けれれているものについては、交付する必要があります。」をしっかり認識してませんでした。

契約書の交付が義務付けられているものとは、具体的にどういったものがありますでしょうか。それがわかる資料などありましたら教えていただけるとありがたいです。
宜しくお願いいたします。

補足日時:2009/01/18 03:53
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この回答へのお礼

詳細のご説明ありがとうございます!

教えていただいたURLと参考書類のPDF(法改正の効果)を見ました。
この法改正によって、WEB上での締結もOKになってるんですね(当事者の同意があれば)。

ただ、上記PDFの2ページ目に、対象法律一覧というのがありますが、この一覧にない業種についても、WEB上の契約はOKなのでしょうか。
また、民事訴訟法において署名、押印があるもののみ証拠書類となるということですと、WEB上で契約締結することに違法性がなくても、争い時の証拠書類にはなりえないということでしょうか。

もし証拠処理になりえないのであれば、契約の意味がないと思うのですが。

よろしければ教えていただけると幸いです。

お礼日時:2009/01/18 03:34

> 契約当事者双方の合意さえ得られれば問題はないということになるのかなと思ってます。

これで問題ないでしょうか?

問題ないです。
捕捉質問に書かれている通り、様式主義でない契約は、「インターネット」や「電話口頭」や「書面に署名押印して取り交わす」等、その様式がどうであっても、双方の合意があれば原則として有効です。


> あと、NO2の方の民法では『書面、捺印のあるもののみ証拠書類として定める』といった記載について、

「民法」じゃなくて「民事訴訟法」です。民事訴訟に関する法律。
「書面」じゃなくて「署名」です。契約当事者が、名前を直筆で記入することを「署名」と言います。印字してあるものは「記名」と言います。


> もし書面、捺印のみ証拠書類になるのであれば、 WEB上の契約はトラブル時は意味を成さないということになるので、契約の意味がないことになるのではないかと思っております。

ちがいます。
民訴228-1-4に書いてるのは、

「私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。 」

です。
あくまで、署名または捺印のある契約書があれば、訴訟があった場合に、とりあえずその契約が有効であると推定すると書いてあるだけです。
署名も押印も無い私文書は無効であると書いてるわけではありませんし、文書(契約書)が無い契約は成立していないと書いてるわけでもありません。
「のみ証拠書類になる」とは誰もどこにも書いていません。


たとえば個人事業主であるSEが口約束で発注を受けて、事後的に、言った言わないの水掛け論になることがあります。
口頭でも契約は有効ですから、真実は「言った」であり「契約は有効」であるとしても、訴訟になった場合に、裁判官に対して「言った」と考えられる証拠を示すことができなければ、判決は「言ってない」を支持します。
口約束でも、たとえば録音があれば証拠の一つになります。
ソフトウェアの使用許諾条件であれば、一般的にはインストールに際して使用条件に同意をしなければ実行できない構造になっています。そういった構造がエビデンスになると考えられるわけです。
私は株や為替や商品先物などのオンライン取引をしていますが、良く出来た会社では、私が許諾した契約を日時とともに確認できるようになっています。こういった構造も裁判では有力なエビデンスになります。


> 前提の民法の意思表示と契約に関する原則について記載されているものがありましたらご紹介いただけると幸いです。

残念ながら、これはという具体的な書籍は思い浮かびません。
民法に関する網羅的な入門書ならなんでも書いてあると思います。
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この回答へのお礼

分かりやすい例をご提示いただき、ありがとうございます。
かなりイメージが出来ました。書面に署名・押印があれば、とりあえずその契約が有効であると推定する、と書いてあるわけですね。
どのような形で契約したにせよ、訴訟があった場合には、それが有効である根拠を示せなければ有効にならないので、WEBシステムを構築する際には、契約当事者双方のためにも、エビデンスに関して注意をする必要がありますね。

非常に分かりやすかったです。ありがとうございます。

お礼日時:2009/01/20 23:22

>前提の民法の意思表示と契約に関する原則について記載されているものがありましたらご紹介いただけると幸いです。



民法
一条 (基本原則)
 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
2  権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
3  権利の濫用は、これを許さない。

二条(解釈の基準)
 この法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等を旨として、解釈しなければならない。


九〇条(公序良俗)
 公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。

九一条(任意規定と異なる意思表示)
 法律行為の当事者が法令中の公の秩序に関しない規定と異なる意思を表示したときは、その意思に従う。

九二条(任意規定と異なる慣習)
 法令中の公の秩序に関しない規定と異なる慣習がある場合において、法律行為の当事者がその慣習による意思を有しているものと認められるときは、その慣習に従う。


*民法の基本原則と、契約自由と制限についての規定です。
詳しくは、『民法 総則』『契約』についての本などで勉強してください。
民法 1 総則 (有斐閣双書)
http://www.amazon.co.jp/gp/product/images/464111 …
民法〈4〉債権総論 (有斐閣双書)
http://www.amazon.co.jp/gp/product/images/464111 …
民法〈5〉契約総論 (有斐閣双書)
http://www.amazon.co.jp/gp/product/images/464111 …
民法〈6〉契約各論 (有斐閣双書)
http://www.amazon.co.jp/gp/product/images/464111 …


>WEB上で契約締結することに違法性がなくても、争い時の証拠書類にはなりえないということでしょうか。

そういう意味ではありません。
・民訴228条1項にあるように、証拠提出する者が「証明」しなければならなくなります。
・署名捺印がある場合は、それを提出するだけで、相手が反論しない限り証拠採用されます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!基本原則をしっかり認識できるよういただいた情報を読み込みたいと思います。
また、WEB上の契約が証拠書類になりえないわけではなく、それが証拠になりえることを証明する必要があるということなんですね。システムロジックをしっかり組むと共に色々な注意が必要になりそうですね。
勉強になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2009/01/20 23:15

「契約書」というのはあくまで書面のことを言うので、インターネット上で締結することは物理的に不可能です。


書面が無くても「契約」の締結が有効であることを確認するための手続きについて、インターネット上での契約(取引)に関する特例を定めた法律が、いわゆる「電子契約法」です。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H13/H13HO095.html
http://www.meti.go.jp/topic/downloadfiles/e11213 … 【PDF】
http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/Keyword/2007 …
http://www.gomaya-kikusui.com/setumei.html

この法律を理解するには、まず前提である民法の意思表示と契約に関する原則を勉強してください。
業として初めてスキームを構築する場合は、フローに問題が無いか弁護士や司法書士などの専門家に確認することをお勧めします。

この回答への補足

いただいた情報を読みました。電子契約法は、WEB上で契約する際によく問題になるケースについて、その問題を回避する為に制定された法律ですね。主に申込の前に確認画面をつけるということと、契約成立時期を発送時⇒到達時に変換したものですね。勉強になりました。

もう一点知りたいのは、そもそもWEB上の契約をすること自体に問題がないかという点です。派遣契約などは前例があるので問題ないと思いますが、それ以外の契約でも問題がないのかどうかという点ですが、NO2でご回答いただいた、『書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための 関係法律の整備に関する法律案について』に記載されている業種以外については、様式性がない(法律で契約方法や様式が指定されていないということでしょうか?)為、法律的にはWEB上での契約は問題がないということかなと思っております。ということは、全ての契約について、WEB上での締結については法律上、契約当事者双方の合意さえ得られれば問題はないということになるのかなと思ってます。これで問題ないでしょうか?

あと、NO2の方の民法では『書面、捺印のあるもののみ証拠書類として定める』といった記載について、もし書面、捺印のみ証拠書類になるのであれば、WEB上の契約はトラブル時は意味を成さないということになるので、契約の意味がないことになるのではないかと思っております。

上記について、教えていただけると幸いです。

補足日時:2009/01/18 13:31
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この回答へのお礼

たくさん情報いただきましてありがとうございます。
これから読み込みたいと思います。

前提の民法の意思表示と契約に関する原則について記載されているものがありましたらご紹介いただけると幸いです。

最終的には弁護士・司法書士に確認する必要があるのですね。

お礼日時:2009/01/18 12:50

民法では、契約は双方の意志表示の一致だけで成立するものと規定されています。


つまり、口頭だろうが文書だろうが、WEBベースだろうが、契約相手(ジュースなどの自販機でも)が双方の意志表示が一致がすればいいのです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。基本的には契約当事者双方がWEBでの締結に合意すればOKなんですね。

お礼日時:2009/01/18 03:27

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