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私は標準報酬月額\470,000の会社員ですが、給与の他に不動産所得が年間500万円ほどあります。
会社で加入している健保組合から、高額療養費の請求の案内がありました。
妻の白内障の手術で、1ヶ月間に病院と調剤薬局の窓口で\105,000ほど支払いました。(この他に保険外で手術器具代\20,000を支払っています。)
さて、質問ですが、

1.高額療養費の自己負担限度額の被保険者区分ですが、標準報酬月額からいくと被保険者区分は「一般」ですが、給与所得以外の副収入がある場合はどのように考えたらいいのでしょうか?

今回の場合、「一般」なら自己負担限度額を超えていますが、「上位所得者」では自己負担限度額を超えません。高額療養費の請求はできるでしょうか?

2.請求できる場合、保険外の費用はどうなるのでしょうか?それも含めて請求できるのでしょうか?それとも、保険内の費用だけで請求するのでしょうか?

A 回答 (1件)

1.について


高額療養費は健康保険の制度です。被用者保険ですから不動産所得は無関係です。
上位所得者は標準報酬月額が53万円以上(平成18年10月~)が上位所得者ですので、あなたの場合は「一般」です。
従って、請求できます
また、健康保険によっては付加給付があります。会社(健康保険担当)にお問い合わせをされたら如何でしょうか
2.について
保険内です。ただし、選定医療・評価療養などは加えることが出来ます。医療機関から戴いた領収書をご覧下さい

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
被保険者区分や請求できる費用の範囲は健康保険の枠内で判定すればいいわけですね。
参考になりました。

お礼日時:2009/01/21 01:42

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