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会社法30条2項に、発起設立の株式会社の成立前の、公証人の認証を受けた定款を変更することができる場合が掲げられていますが、これらの変更や廃止は発起人の過半数で決めることができるのでしょうか?それとも議決権の過半数でしょうか?決議要件を教えてください。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

発起人全員の同意です。

(会社法第33条第9項、第37条第1項、第2項参照)
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この回答へのお礼

ありがとうございました!

お礼日時:2009/01/20 23:13

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