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 議員の寄付行為に関して、公職選挙法に禁止条項がありますが、地方自治体の議員が、自らの選挙基盤である自治体に寄付することは禁止条項に抵触するのでしょうか?
 
 よろしくお願い致します。

参考;公職選挙法199条の2第1項(公職の候補者等の寄附の禁止)
 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この条において「公職の候補者等」という。)は、当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域。以下この条において同じ。)内にある者に対し、いかなる名義をもってするを問わず、寄附をしてはならない。
 

A 回答 (2件)

>ところで、特定個人への寄付だけではなく、公共団体までを禁止するのは、どのような法理論なのでしょうか?



公共団体は市民の財産ですから、そこに寄付する行為は結局は市民への寄付と同じことになります。
議員には、税金や寄付金などの使途を間接的に決定する権限がありますので、寄付行為を自らの影響力として利用することができます。
議員でなく、同じ公職選挙法の適用を受ける首長の場合で考えればもっとわかりやすいと思います。

政治家は財力でなく知力とコミュニケーション能力によって公に仕える公務員です。
篤志家とは異なる別の役割を担っていると考えるべきでしょう。
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 そうなります。



※例えば、市長・市議が、市の財政難解消に貢献するため、報酬の返上減額辞退をするとき、そのままだと公職選挙法199の2で禁止されている寄附になるので、条例等で相応の規定することに、してます。
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この回答へのお礼

早速の回答、ありがとうございます。禁止なのですね。

 ところで、特定個人への寄付だけではなく、公共団体までを禁止するのは、どのような法理論なのでしょうか?

お礼日時:2009/01/20 07:36

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