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お世話になります。よろしくお願いします。

受取手形を取立手数料を払わずに換金するには銀行にいつ持ち込めばよいでしょうか?
ネットで少し調べましたら原則「支払期日前日、当日、その後の2営業日の4日間」みたいな感じだったのですが、それで正しいでしょうか?

「支払期日を過ぎたその後の2営業日」に手形を持ち込むことには全くペナルティなどは生じませんか?

よろしくお願い致します。

A 回答 (6件)

零細企業で経理を担当している者です。


私も手形管理していますが取立手数料を取られるのは馬鹿らしい
ですよね?
ですので御社の口座のある支店振り出しの手形でしたら
期日当日に持ち込めば即入金されますし、近郊でしたら1日前、
遠方でしたら2日前に銀行に持って行けば取立手数料は要りません。
ただ御社の取引のある銀行の窓口に行って聞くのが一番だと思いますが。
弊社の取引銀行でも交換所の関係でどうしても取立に出さないと行けない手形もありますが・・・・
期日前に持ち込んだ場合期日に即資金化は出来ませんが取立手数料
は掛かりません。
ご参考までに。
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この回答へのお礼

ご回答どうもありがとうございます。

やはり取立手数料は庶民にはバカになりませんよね。

>期日当日に持ち込めば即入金されますし、近郊でしたら1日前、
>遠方でしたら2日前に銀行に持って行けば取立手数料は要りません。
なるほど。貴重な情報ありがとうございます。
やはりいろいろな意見があるので、金融機関によって手数料はまちまちなのですかね。
まだ簿記の勉強の段階でして取引しているというわけではありませんので、直接金融期間には聞きづらいので、こちらで質問させて頂いた次第です。

とても参考になりました。どうもありがとうございます。

お礼日時:2009/01/21 18:20

NO.5で回答させて頂いた者です。


まだ簿記を勉強されているんですね?金融機関に依ってまちまち
とは思えません。当方複数の金融機関(都銀、地銀、信金等)
付き合いありますがどこも同じですよ。
ただ、ほとんどの場合、手形を手元に持っておくのが怖いとの
意見が多かったと思います。
ですので期日前に金融機関に預けてしまうので取立手数料が必要
となる訳です。
自社でしっかりと管理出来れば大丈夫です。
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この回答へのお礼

ご親切に再びのご回答どうもありがとうございます。

どこの金融機関も同じなんですか。
勉強になります。

>手形を手元に持っておくのが怖いとの
>意見が多かったと思います。

金額が大きくなると多少手数料が掛かってもやはり早目に銀行に預けといた方が安心ということですね。
それと万一手形の呈示期間をを過ぎてしまったら大変だということもあるみたいですね。
基本はやはり期日日かその1日前か2日前ということですね。
とても勉強になりました。
どうもありがとうございます。

お礼日時:2009/01/21 22:26

残念ですが私の知る限り取立手数料は必ず必要です。


実は支払期日に振出銀行に行ったら手形交換所を通す必要があるといわれ
すぐには換金できなかった経験があります。
少なくする方法は取立依頼銀行と振出銀行が同一の手形交換所のケースです。
取立に出す日は期日前であればいつでもかまいません。
日数によって取立手数料が変わることは無いからです。
裏書き済み手形を持って銀行へ行って取立依頼書を書くだけです。

割引手形の金利と勘違いされているのでは?
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この回答へのお礼

ご回答どうもありがとうございます。

>実は支払期日に振出銀行に行ったら手形交換所を通す必要があるとい>われすぐには換金できなかった経験があります。
この時もやはり取立手数料が掛かったと言うことでしょうか・・・。
sxe10さんは手数料が掛からないということなので、
やはり手数料ですから金融機関によってまちまちなのでしょうか・・・。

どうもありがとうございました。

お礼日時:2009/01/21 18:14

通常の手形取立


  (交換呈示)取立銀行→手形交換所→支払銀行

一般的には、上記の通りとなっております。
この場合には特段の注意をする必要はありません。
(取立銀行の担当者の指示に従って下さい。簡単です)

しかし、ご質問は
(店頭呈示)支払銀行で直接取立を行いたいのですね。

>支払期日前日、当日、その後の2営業日の4日間

これは少し違います。

 ”当日とその後の2営業日”

手形法第38条参照(約束手形は為替手形に準じます)
http://www.houko.com/00/01/S07/020.HTM#038
この3日間を手形呈示期間といいます。

>「支払期日を過ぎたその後の2営業日」に手形を持ち込むことには全くペナルティなどは生じませんか?

原則論では手形提示期間ですからペナルティはありません。
ただし、手形は手形法に基づいて運用されています。
よって、誤った方法で手形を呈示するとペナルティではなく手形取立ができな
くなります。手形取立ができなくなった場合は、直接支払人に交渉して小切手
(等)に差し替えて貰う。もし差し替えを拒否されたならば手形訴訟を起こす
しか方法はありません。(債権がなくなる分けではありませんから正規の手形
所持人であれば勝訴します。でも面倒です)

質問者さんは店頭呈示が目的ですので、上記の手形呈示期間に、支払銀行の
支店へ直接持ち込む必要があります。
法律上は、これで手形取立が完了します。しかし銀行の運用では店頭呈示の
場合は支払人の意向に従います。よって事前に支払人に店頭呈示する旨を告
げて支払指示を銀行にしてもらう必要があります。

店頭呈示なされる事に異議はありませんが、万が一取り立てできなかった場合
の、その後に続く面倒な事項を考えると一般的な取立の方が簡単です。
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この回答へのお礼

ご回答どうもありがとうございます。

そうですね。手形法というのがありましたね。
ちょうど家に口語六法がありましたので手形法38条を見てみました。
>”当日とその後の2営業日”
これは各銀行ごとではなく、しっかり法律で決められた日にちだったのですね。

>万が一取り立てできなかった場合
この「当日とその後の2営業日」の3日間に銀行に手形を持ち込んで、不渡り以外でも取立ができないということもありうるのでしょうか?

この3日間に銀行に持ち込めば「取立手数料」は掛からないということでよいのでしょうか?

お礼日時:2009/01/21 18:10

>受取手形を取立手数料を払わずに換金するには…



自分が持ち込む銀行と、その手形に書かれた支払銀行が、銀行名はもちろん支店名まで同一であることが最低条件です。
同一銀行でも支店が違えば、基本的に取り立て手数料が発生します。

>いつ持ち込めば…

手形交換所が地元であれば前日でよいこともあるでしょうが、3営業日ぐらい前と思っておくのが無難です。
手形交換所が遠ければ、数日要することもあります。

>ネットで少し調べましたら原則「支払期日前日、当日、その後の2営業日の4日間」みたいな…

ネットはガセネタも氾濫しています。
少なくとも、「その後の2営業日の4日間」ということはあり得ません。

>「支払期日を過ぎたその後の2営業日」に手形を持ち込むことには全くペナルティなどは生じませんか…

銀行からのペナルティはありません。
換金できないだけです。
そもそも手形というものは、期日が過ぎたらただの紙切れです。
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この回答へのお礼

ご回答どうもありがとうございます。

gutoku2さんのご回答にありますように「手形法38条」では
手形の呈示期間は「支払呈示をなしうる日又はそれに次ぐ二取引日」
となっており、実際問題は分かりませんが、法律的にはこの3日間に
手形を呈示すればよいようです。

ちなみに私が参考にしましたのは以下のページなどです。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …
http://www.sasa-office.com/job_kaisya/unei/handi …
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …
などです。
この間の取立手数料が掛かるのかどうかが分からなかったので質問した次第です。

お礼日時:2009/01/21 18:00

※回答・アドバイスの前に都合のよい回答・アドバイスを出来ない事を知ってください。

これを踏まえて回答・アドバイスをします。

>手形が手元に届いたら即銀行へ持参する。なぜか?銀行だって手続きがあります。銀行は手数料等で成り立っています。後日手数料の請求がきます。
>支払期日を過ぎたら銀行は扱いません。
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この回答へのお礼

ご回答どうもありがとうございます。

前日や当日に手形を持ち込まれて「取立手数料」なしで処理されるのを
銀行は嫌がるのですね。
基本は「取立手数料」は必要経費と割り切って早目に手形を金融機関に持っていくということでしょうか。

社会勉強になりました。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2009/01/21 06:27

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